ねこの目グループ規約

規約

ねこの目グループの規約です。第1章から第6章、ねこの目グループ録音物利用規程、付則で構成されています。

第1章 総則

第1条
この会の名称は「ねこの目グループ」とします。
第2条(目的)
この会は、視覚に障害のある会員に情報を提供すること、また全会員が相互の交流を通じて、幅広く多角的な意見や見聞に触れることを目的とします。
第3条(事務所)
この会の事務所は、安定した住所を持ち、事務処理に適性を持つ役員の自宅に置きます。

第2章 事業

第4条(事業)
この会は、第2条の目的を達成するために次の各事業を行います。
  1. 社会の最新のニュース・解説・情報等を録音し、原則として毎週会員に配布します。
  2. 会員相互に情報・意見を交換する機会を持ちます。
  3. 必要に応じて集会を開催します。
  4. その他、この会の目的を達成するために必要な事業を行ないます。
  5. この会の録音物の利用に関しては別途の規定で定めます。

第3章 会員

第5条(会員)
この会の会員は、正会員及び賛助会員とします。
  1. 正会員は、この会の録音物を作成および利用することで同じ話題を共有しようとする会員。
  2. 賛助会員は、この会の趣旨に賛同し、その維持、運営に協力する会員とします。

第4章 役員と業務担当者

第6条(役員)
この会の役員は次の通りとします。
  1. 会長1名
  2. 副会長 3名以内
  3. 書記1名
  4. 会計1名
  5. 監事1名
  6. 評議員7名

第7条(役員の任務)

  1. 会長は、この会を代表し、事業を統轄します。
  2. 副会長は会長を補佐し必要があれば会長の職務を代行します。
  3. 書記は会員の入会・退会に関する記録、会員の情報管理・事業記録などの事務全般を担当します。
  4. 会計は会費を徴収し、この会の資金・財産を管理します。
  5. 監事はこの会の事業と会計を監査し、事業や会計に不適切な状態を発見したときは役員全員にそれを知らせ、解決を図るよう指示します。また、会員への影響上必要があれば会員全員に知らせます。
  6. 評議員はこの会の事業について意見を述べます。
第8条(役員の選任)
役員は次のように定めます。
  1. 会長は、会員の推薦または立候補による候補者の中から会員の同意を得て選出します。
  2. 副会長、書記、会計、監事は会長が指名し、会員の同意を得て選任します。
  3. 評議員は、会員の推薦または立候補による候補者の中から会員の同意を得て選出します。

第9条(役員の任期)
役員の任期は2年とし、再任、重任は妨げません。
第10条(実務担当者)
会の各事業に関する実務は、会員中の有志によって行います。

第5章 会計

第11条(財務)
この会は会費収入および寄付金で運営します。
第12条(会費)
この会の会費は、次の通りとします。
  1. 正会員は年額3,600円(家族会員、および年少会員には特例を適用します)。
  2. 賛助会員は年額1口1,000円、3口以上とします。
第13条(会計年度)
この会の会計年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月末日に終ります。
第14条(会計報告)
会計年度終了後2ヶ月以内に全会員に対して会計報告を行います。

第6章 改定と施行

第15条(規約の改定)
この規約の改定は、会員の3分の2以上の多数の同意で決定します。
第16条(来歴および施行日)
この規約は、昭和47年4月1日に制定された規約を実情に合わせて改定し、西暦2005年10月1日から施行します。

ねこの目グループ録音物利用規程

第1条
この会の録音物の利用は原則としてこの会の正会員に限ります。ただし、会長が特に必要と認めた場合は除きます。
第2条
この会の録音物の利用は、全て貸出しによります。
第3条
貸出し期間は1回につき最大3週間で、同時に貸出せる録音物は、1回につき2種以内とします。
第4条
貸出し期間を過ぎた録音物または、貸出し期間中であっても、利用を終えた録音物は速やかに返却しなければなりません。
第5条
貸出しを受けた録音物を他に転貸してはなりません。
第6条
貸出しを受けた録音物を紛失または、破損した時は、事情により相当の代価を請求することがあります。
第7条
この規程に違反し、または管理担当者の指示に従わない場合は、その後の貸し出しを停止することがあります。

付則

この規程は、昭和48年3月1日に制定された規程を実情に合わせて改定し、西暦2005年10月1日から施行します。

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