ISOマネジメントシステム規格適用の第一の目的は、合理的なMSを構築する手引書(バイブル)としての適用であり、第三者認証の基準書としての適用は、第四の目的となっております。(ISO14001:2005 1.適用範囲)
このことは、ISO規格以外の規格(例:労働安全衛生MS:OHSAS 18001)についても同じです
そして、マネジメントシステム規格への適合状態を外部に表明する本来の/最終的な形態は、第三者認証に依存するものでは無く、“自己適合宣言”で外部表明できる状態を確立するものと考えております。
即ち、組織が提供するプロダクト(製品/サービス)或いは業務を通じて、利害関係者の信頼を獲得するのが本筋と考えております。(完全自律形態のMS確立 ⇒ 自己適合宣言)
“自己適合宣言”の実質的な管理レベル(完全自律形態)は“認証依存形態”の上位に位置づけられるものですが、認証機関や審査登録機関は審査登録を業とする立場に在ることから、“自己適合宣言”に関する事項に言及することは消極的であったと思われます。コンサルタントの、審査登録機関に対する独立性が求められる事由の一つといえます。
認証取得自体が先進性や優位性を示すものでは無くなった状況では、工場や事務所の壁面に、“ISO9001/ISO14001認証取得”を掲示する効果は大幅に低下しおり、逆効果とも考えられます。
多くの組織(会社)は、ISOマネジメントシステム規格が制定される前から、PDCAの管理手法の適用による継続的改善に取り組んでおり、殊更“自己適合宣言”を行わずとも、顧客との信頼関係を保っている組織が多いと考えております。
数値的には、日本の企業数/事業所数(約150万/590万)に対して、QMS認証登録件数(約4万組織)は対企業数:3%以下、対事業所数:1%以下の割合になっております。
この現実からは、認証登録・維持は、“営業的に得策な期間”のための方策といえます。
自己適合宣言のための適合状態確認は、組織が主体的に実施し、組織自身が説明責任を果たすことが必要です。
SSFは、完全自律形態の“自己適合宣言”に進展する過程として、第三者による確認作業が必要且つ有効な部分について支援させて頂きたいと考えております。
SSFは上記考え方に則って支援させて頂いておりますが、“自己適合宣言”に値するトップダウンのMSである為には、@ 内部監査機能、A プロセス責任者(部署長)によるプロセス評価、B 目標管理機能、そしてC マネジメントレビユーの4機能が重要と考えておりますが、特に、内部監査機能の進化・進展が重要と考えております。
また、各MSは、“組織として一体化/体系化された一つのビジネスシステムの部分システム”として構成され、運用されていることが最重要ポイントです。
認証登録件数は、QMS、EMS共に減少傾向にありますが、この減少分の中には“自己適合宣言”への移行による発展的な認証取り止め分が含まれていると考えております。
何れにしましても、外部表明形態の選択方針は、トップマネジメントのリーダーシップによる決定事項と考えております。
なお、適合状態の確認作業のための参考図書として下記JIS規格書が適用できます。
JIS Q 17000:2005 適合性評価−用語及び一般原則
JIS Q 17050-1:2005 適合性評価−供給者宣言−第1部:一般要求事項
JIS Q 17050-2:2005 適合性評価−供給者宣言−第2部:支援文書
JIS Q 19011:2003 品質及び/又は環境マネジメントシステム監査のための指針
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