昭和28年10月31日/政令第340号


〔目次〕
第一章 就学義務
 第一節 学齢簿(第一条−第四条)
 第二節 小学校及び中学校(第五条−第十条)
 第三節 盲学校、聾学校及び養護学校(第十一条−第十八条)
 第四節 督促等(第十九条−第二十一条)
 第五節 就学義務の終了(第二十二条)
 第六節 行政手続法の適用除外(第二十二条の二)

第二章 盲者等の心身の故障の程度(第二十二条の三)

第三章 認可、届出等
 第一節 認可及び届出(第二十三条−第二十八条)
 第二節 学期、休業日及び学校廃止後の書類の保存(第二十九条−第三十一条)

第四章 技能教育施設の指定(第三十二条−第三十八条)

第五章 審議会(第三十九条)

附則

〔改正沿革〕

 〔前略〕
・昭和六〇政令第七〇号
・昭和六一政令第三五号
・昭和六一政令第一八三号
・昭和六二政令第三〇二号
・昭和六三政令第二三九号
・平成元政令第八一号
・平成三政令第一七〇号
・平成六政令第三〇二号
・平成六政令第三七七号


第一章 就学義務

第一節 学齢簿

第一条(学齢簿の編製)

1 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、当該市町村の区域内に住所を有する学齢児童(学校教育法(以下「法」という。)第二十三条に規定する「学齢児童」をいう。以下同じ。)及び学齢生徒(法第三十九条第二項に規定する「学齢生徒」をいう。以下同じ。)について、学齢簿を編製しなければならない。

2 前項の規定による学齢簿の編製は、当該市町村の住民基本台帳に基づいて行なうものとする。

3 市町村の教育委員会は、文部省令で定めるところにより、第一項の学齢簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。

4 第一項の学齢簿に記載(前項の規定により磁気ディスクをもって調製する学齢簿にあっては、記録。以下同じ。)をすべき事項は、文部省令で定める。

第二条

 市町村の教育委員会は、毎学年の初めから五月前までに、文部省令で定める日現在において、当該市町村に住所を有する者で前学年の初めから終わりまでの間に満六歳に達する者について、あらかじめ、前条第一項の学齢簿を作成しなければならない。この場合においては、同条第二項から第四項までの規定を準用する。

第三条

 市町村の教育委員会は、新たに学齢簿に記載をすべき事項を生じたとき、学齢簿に記載をした事項に変更を生じたとき、又は学齢簿の記載に錯誤若しくは遺漏があるときは、必要な加除訂正を行わなければならない。

第四条(児童生徒等の住所変更に関する届出の通知)

 第二条に規定する者、学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒等」と総称する。)について、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条又は第二十三条の規定による届出(第二条に規定する者にあっては、同条の規定により文部省令で定める日の翌日以後の住所地の変更に係るこれらの規定による届出に限る。)があったときは、市町村長(特別区にあっては区長とし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(第二十三条第八号及び第二十六条第三項において「指定都布」という。)にあってはその区の区長とする。)は、速やかにその旨を当該市町村の教育委員会に通知しなければならない。

 

第二節 小学校及び中学校

第五条(入学期日等の通知、学校の指定)

1 市町村の教育委員会は、就学予定者(法第二十二条第一項又は第三十九条第一項の規定により、翌学年の初めから小学校、中学校、盲学校、聾学校又は養護学校に就学させるべき者をいう。以下同じ。)のうち、盲者(強度の弱視者を含む。)で、その心身の故障が、第二十二条の三の表盲者の項に規定する程度のもの(以下「盲者」という。)、聾者(強度の難聴者を含む。)で、その心身の故障が、同表聾者の項に現定する程度のもの(以下「聾者」という。)、精神薄弱者で、その心身の故障が、同表精神薄弱者の項に規定する程度のもの(以下「精神薄弱者」という。)、肢体不自由者で、その心身の故障が、同表肢体不自由者の項に規定する程度のもの(以下「肢体不自由者」という。)及び病弱者(身体虚弱者を含む。)で、その心身の故障が、同表病弱者の項に規定する程度のもの(以下「病弱者」という。)以外の者について、その保護者に対し、翌学年の初めから二月前までに、その入学期日を通知しなければならない。

2 市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する小学校又は中学校が二校以上ある場合においては、前項の通知において当該就学予定者の就学すべき小学校又は中学校を指定しなければならない。

3 前二項の規定は、第九条第一項の届出のあった就学予定者については、適用しない。

第六条

 前条の規定は、新たに学齢簿に記載をされた児童生徒等(盲者、聾者、精神薄弱者、肢体不自由者、病弱者及び当該市町村の設置する小学校又は中学校に在学する者を除く。)、当該市町村の教育委員会が次条第二項又は第十条の通知を受けた学齢児童及び学齢生徒並びに小学校又は中学校の新設、廃止等によりその就学させるべき小学校又は中学校を変更する必要を生じた児童生徒等について準用する。この場合において、前条第一項中「翌学年の初めから二月前までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。

第六条の二

1 盲学校、聾学校又は養護学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で盲者、聾者又は精神薄弱者、肢体不自由者若しくは病弱者でなくなったものがあるときは、当該学齢児童又は学齢生徒の在学する盲学校、聾学校又は養護学校の校長は、速やかに、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する都道府県の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。

2 都道府県の教育委員会は、前項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒について、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に対し、速やかに、その氏名及び盲者、聾者又は精神薄弱者、肢体不自由者若しくは病弱者でなくなった旨を通知しなければならない。

第七条

 市町村の教育委員会は、第五条第一項(第六条において準用する場合を含む。)の通知と同時に、当該児童生徒等を就学させるべき小学校又は中学校の校長に対し、当該児童生徒等の氏名及び入学期日を通知しなければならない。

第八条

 市町村の教育委員会は、第五条第二項(第六条において準用する場合を含む。)の場合において、相当と認めるときは、保護者の申立により、その指定した小学校又は中学校を変更することができる。この場合においては、すみやかに、その保護者及び前条の通知をした小学校又は中学校の校長に対し、その旨を通知するとともに、新たに指定した小学校又は中学校の校長に対し、同条の通知をしなければならない。

第九条(区域外就学等)

1 児童生徒等のうち盲者、聾者、精神薄弱者、肢体不自由者及び病弱者以外の者をその住所の存する市町村の設置する小学校又は中学校以外の小学校又は中学校に就学させようとする場合には、その保護者は、就学させようとする小学校又は中学校が他の市町村の設置するものであるときは当該市町村の教育委員会の、その他のものであるときは当該小学校又は中学校における就学を承諾する権限を有する者の承諾を証する書面を添え、その旨をその児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に届け出なければならない。

2 市町村の教育委員会は、前項の承諾を与えようとする場合には、あらかじめ、児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に協議するものとする。

第十条

 学齢児童及び学齢生徒のうち盲者、聾者、精神薄弱者、肢体不自由者及び病弱者以外の者でその住所の存する市町村の設置する小学校又は中学校以外の小学校又は中学校に在学するものが、小学校又は中学校の全課程を修了する前に退学したときは、当該小学校又は中学校の校長は、速やかに、その旨を当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。

 

第三節 盲学校、聾学校及び養護学校

第十一条(盲者等についての通知)

 市町村の教育委員会は、第二条に規定する者のうち盲者、聾者、精神薄弱者、肢体不自由者及び病弱者について、都道府県の教育委員会に対し、翌学年の初めから三月前までに、その氏名及び盲者、聾者、精神薄弱者、肢体不自由者又は病弱者である旨を通知するとともに、その者の学齢簿の謄本(第一条第三項の規定により磁気ディスクをもって学齢簿を調製している市町村の教育委員会にあっては、その者の学齢簿に記録されている事項を記載した書類)を送付しなければならない。

第十二条

1 小学校又は中学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で盲者、聾者、精神薄弱者、肢体不自由者又は病弱者になったものがあるときは、当該学齢児童又は学齢生徒の在学する小学校又は中学校の校長は、速やかに、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。

2 前条の規定は、前項の通知を受けた学齢児童及び学齢生徒並びに新たに学齢簿に記載をされた児童生徒等のうち盲者、聾者、精神薄弱者、肢体不自由者及び病弱者について準用する。この場合において、同条中「翌学年の初めから三月前までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。

第十三条(学齢簿の加除訂正の通知)

 市町村の教育委員会は、第十一条(前条第二項において準用する場合を含む。)の通知に係る児童生徒等について第三条の規定による加除訂正をしたときは、速やかに、都道府県の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。

第十四条(盲者等の入学期日等の通知、学校の指定)

1 都道府県の教育委員会は、第十一条第十二条第二項において準用する場合を含む。)の通知を受けた児童生徒等、第十八条の通知を受けた学齢児童及び学齢生徒並びに盲学校、聾学校又は養護学校の新設、廃止等によりその就学させるべき盲学校、聾学校又は養護学校を変更する必要を生じた児童生徒等について、その保護者に対し、第十一条の通知を受けた児童生徒等にあっては翌学年の初めから二月前までに、その他の児童生徒等にあっては速やかにその入学期日を通知しなければならない。

2 都道府県の教育委員会は、当該都道府県の設置する盲学校、聾学校又は養護学校が二校以上ある場合においては、前項の通知において当該児童生徒等を就学させるべき盲学校、聾学校又は養護学校を指定しなければならない。

3 前二項の規定は、第十七条の届出のあった児童生徒等については、適用しない。

第十五条

1 都道府県の教育委員会は、前条第一項の通知と同時に、当該児童生徒等を就学させるべき盲学校、聾学校又は養護学校の校長及び当該児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に対し、当該児童生徒等の氏名及び入学期日を通知しなければならない。

2 都道府県の教育委員会は、前条第二項の規定により当該児童生徒等を就学させるべき盲学校、聾学校又は養護学校を指定したときは、前項の市町村の教育委員会に対し、同項に規定する事項のほか、その指定した学校を通知しなければならない。

第十六条

 都道府県の教育委員会は、第十四条第二項の場合において、相当と認めるときは、保護者の申立により、その指定した盲学校、聾学校又は養護学校を変更することができる。この場合においては、速やかに、その保護者並びに前条の通知をした盲学校、聾学校又は養護学校の校長及び市町村の教育委員会に対し、その旨を通知するとともに、新たに指定した盲学校、聾学校又は養護学校の校長に対し、同条第一項の通知をしなければならない。

第十七条(区域外就学等)

 児童生徒等のうち盲者、聾者又は精神薄弱者、肢体不自由者若しくは病弱者をその住所の存する都道府県の設置する盲学校、聾学校又は養護学校以外の盲学校、聾学校又は養護学校に就学させようとする場合には、その保護者は、就学させようとする学校が他の都道府県の設置するものであるときは当該都道府県の教育委員会の、その他のものであるときは当該学校における就学を承諾する権限を有する者の就学を承諾する書面を添え、その旨を、その児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会を経由して、その住所の存する都道府県の教育委員会に届け出なければならない。

第十八条

 学齢児童及び学齢生徒のうち盲者、聾者又は精神薄弱者、肢体不自由者若しくは病弱者でその住所の存する都道府県の設置する盲学校、聾学校又は養護学校以外の盲学校、聾学校又は養護学校に在学するものが、盲学校、聾学校又は養護学校の小学部又は中学部の全課程を修了する前に退学したときは、当該学校の校長は、速やかに、その旨を、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会を経由して、その住所の存する都道府県の教育委員会に通知しなければならない。

 

第四節 督促等

第十九条(校長の義務)

 小学校、中学校、盲学校、聾学校及び養護学校の校長は、常に、その学校に在学する学齢児童又は学齢生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない。

第二十条

 小学校、中学校、盲学校、聾学校及び養護学校の校長は、当該学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が、休業日を除き引き続き七日間出席せず、その他その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときは、速やかに、その旨を当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。

第二十一条(教育委員会の行う出席の督促等)

 市町村の教育委員会は、前条の通知を受けたときその他当該市町村に住所を有する学齢児童又は学齢生徒の保護者が法第二十二条第一項又は第三十九条第一項に規定する義務を怠っていると認められるときは、その保護者に対して、当該学齢児童又は学齢生徒の出席を督促しなければならない。

 

第五節 就学義務の終了

第二十二条(全課程修了者の通知)

 小学校、中学校、盲学校、聾学校及び養護学校の校長は、毎学年の終了後、速やかに、小学校、中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部の全課程を修了した者の氏名をその者の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。

 

第六節 行政手続法の適用除外

第二十二条の二(行政手続法第三章の規定を適用しない処分)

 法第八十五条の二の政令で定める処分は、第五条第一項及び第二項(第六条において準用する場合を含む。)並びに第十四条第一項及び第二項の規定による処分とする。


第二章 盲者等の心身の故障の程度

第二十二条の三(盲者等の心身の故障の程度)

 法第七十一条の二の政令で定める盲者、聾者又は精神薄弱者、肢体不自由者若しくは病弱者の心身の故障の程度は、次の表に掲げるとおりとする。

区分

心身の故障の程度

盲者 一 両眼の視力が0.1未満のもの
二 両眼の視力が0.1以上0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、点字による教育を必要とするもの又は将来点字による教育を必要とすることとなると認められるもの
聾者 一 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
二 両耳の聴力レベルが100デシベル未満60デシベル以上のもののうち、補聴器の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの
精神薄弱者 一 精神発育の遅滞の程度が中度以上のもの
二 精神発育の遅滞の程度が軽度のもののうち、社会的適応性が特に乏しいもの
肢体不自由者 一 体幹の機能の障害が体幹を支持することが不可能又は困難な程度のもの
二 上肢の機能の障害が筆記をすることが不可能又は困難な程度のもの
三 下肢の機能の障害が歩行をすることが不可能又は困難な程度のもの
四 前三号に掲げるもののほか、肢体の機能の障害がこれらと同程度以上のもの
五 肢体の機能の障害が前各号に掲げる程度に達しないもののうち、六月以上の医学的観察指導を必要とする程度のもの
病弱者 一 慢性の胸部疾患、心臓疾患、腎臓疾患等の状態が六月以上の医療又は生活規制を必要とする程度のもの
二 身体虚弱の状態が六月以上の生活規制を必要とする程度のもの

備考
 一 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
 二 聴力の測定は、日本工業規格によるオージオメータによる。


第三章 認可、届出等

第一節 認可及び届出

第二十三条法第四条第一項の認可事項)

 法第四条第一項(法第八十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により監督庁の認可を受けなければならない事項で、政令で定めるものは、次のとおりとする。

 一 盲学校、聾学校又は養護学校の位置の変更
 二 高等学校の学科又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部の学科、専攻科若しくは別科の設置及び廃止
 三 私立の大学の学部の学科の設置及び廃止
 四 高等専門学校の学科の設置及び廃止
 五 大学又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部における通信教育の開設及び廃止
 六 盲学校、聾学校又は養護学校の小学部、中学部、高等部又は幼稚部の設置及び廃止
 七 盲学校、聾学校又は養護学校の高等部の学級の編制及びその変更
 八 高等学校、盲学校、聾学校、養護学校又は幼稚園(指定都市の設置するものを除く。)の分校の設置及び廃止
 九 高等学校の通信制の課程(法第四条第一項に規定する「通信制の課程」をいう。以下同じ。)で法第四十五条第三項に規定するもの(以下「広域の通信制の課程」という。)に係る学則の変更
 十 私立の学校又は私立の各種学校の収容定員に係る学則の変更

第二十四条法第四十五条第三項の政令で定める通信制の課程)

 法第四十五条第三項の規定による文部大臣への届出に係る高等学校の通信制の課程で政令で定めるものは、当該高等学校の所在する都道府県の区域内に住所を有する者のほか、他の二以上の都道府県の区域内に住所を有する者を併せて生徒とするものとする。

第二十四条の二法第四十五条第三項の政令で定める事項)

 法第四十五条第三項の規定により文部大臣に届け出なければならない事項で政令で定めるものは、次のとおりとする。

 一 学校の設置及び廃止
 二 通信制の課程の設置及び廃止
 三 設置者の変更
 四 学校の位置の変更
 五 学則の記載事項のうち文部省令で定めるものに係る変更

第二十四条の三法第八十二条の九の届出事項)

 法第八十二条の九の規定により監督庁に届け出なければならない場合で政令で定めるものは、市町村立の専修学校にあっては第一号に掲げる場合とし、私立の専修学校にあっては第一号及び第二号に掲げる場合とする。

 一 分校を設置し、又は廃止しようとするとき。
 二 校地、校舎その他直接教育の用に供する土地建物に関する権利を取得し、若しくは処分しようとするとき、又は用途の変更、改築等によりこれらの土地建物の現状に重要な変更を加えようとするとき。

第二十五条(市町村立小中学校等の設置廃止等についての届出)

 市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する小学校又は中学校(第五号の場合にあつては、盲学校、聾学校又は養護学校の小学部及び中学部を含む。)について次に掲げる事由があるときは、その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。

 一 設置し、又は廃止しようとするとき。
 二 新たに設置者となり、又は設置者たることをやめようとするとき。
 三 名称又は位置を変更しようとするとき。
 四 分校を設置し、又は廃止しようとするとき。
 五 二部授業を行おうとするとき。

第二十六条(市町村立高等学校等の名称の変更等についての届出)

1 次に掲げる場合においては、市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する高等学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園(第二号の場合にあつては、盲学校、聾学校及び養護学校を除く。)について都道府県の教育委員会に対し、市町村及び都道府県の教育委員会は、当該市町村又は都道府県の設置する高等専門学校について文部大臣に対し、市町村長及び都道府県知事は、当該市町村又は都道府県の設置する大学について文部大臣に対し、それぞれその旨を届け出なければならない。

 一 名称を変更しようとするとき。
 二 位置を変更しようとするとき。
 三 学則(高等学校の広域の通信制の課程に係るものを除く。)を変更したとき。

2 市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する高等学校の専攻科若しくは別科を設置し、又は廃止しようとするときは、その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。

3 指定都市の教育委員会は、当該指定都市の設置する幼稚園の分校を設置し、又は廃止しようとするときは、その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。

第二十六条の二(市町村立各種学校の目的等の変更についての届出)

 次に掲げる場合においては、市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する各種学校について都道府県の教育委員会に対し、その旨を届け出なければならない。

 一 目的、名称又は位置を変更しようとするとき。
 二 分校を設置し、又は廃止しようとするとき。
 三 学則を変更したとき。

第二十七条(通信教育に関する規程の変更についての届出)

 市町村若しくは都道府県の設置する大学又は市町村の設置する盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部における通信教育に関する規定を変更しようとするときは、市町村長又は都道府県知事は、当該市町村又は都道府県の設置する大学について文部大臣に対し、市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する盲学校、聾学校又は養護学校の高等部について都道府県の教育委員会に対し、それぞれその旨を届け出なければならない。

第二十八条(文部省令への委任)

 法及びこの節の規定に基づいてなすべき認可の申請及び届出の手続その他の細則については、文部省令で定める。

 

第二節 学期、休業日及び学校廃止後の書類の保存

第二十九条(学期)

 学校(大学及び高等専門学校を除く。)の学期は、公立の学校については当該学校の所在する都道府県の教育委員会が、私立の学校については当該学校の所在する都道府県の知事が定める。

第三十条(休業日)

 公立の学校(大学を除く。)の夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日は、当該学校を設置する市町村又は都道府県の教育委員会が定める。

第三十一条(学校廃止後の書類の保存)

 公立又は私立の学校(私立の大学及び高等専門学校を除く。)が廃止されたときは、大学以外の公立の学校については当該学校を設置していた市町村又は都道府県の教育委員会が、公立の大学については当該大学を設置していた市町村又は都道府県の長が、私立の学校については当該学校の所在していた都道府県の知事が、文部省令で定めるところにより、それぞれ当該学校に在学し、又はこれを卒業した者の学習及び健康の状況を記録した書類を保存しなければならない。


第四章 技能教育施設の指定

第三十二条(指定の申請)

 技能教育のための施設の設置者で法第四十五条の二の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとするものは、当該施設の所在地の都道府県の教育委員会に対し、その指定を申請しなければならない。

第三十三条(指定の基準)

 指定の基準は、次のとおりとする。

 一 設置者が、高等学校における教育に理解を有し、かつ、この政令及びこの政令に基づく文部省令を遵守する等設置者として適当であると認められる者であること。
 二 修業年限が一年以上であり、年間の指導時間数が六百八十時間以上であること。
 三 技能教育を担当する者(実習を担任する者を除く。)のうち、半数以上の者が担当する技能教育に係る高等学校教諭の免許状を有する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であり、かつ、実習を担任する者のうち、半数以上の者が担任する実習に係る高等学校教諭の免許状を有する者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は六年以上担任する実習に関連のある実地の経験を有し、技術優秀と認められる者であること。
 四 技能教育の内容に文部大臣が定める高等学校の教科に相当するものが含まれていること。
 五 技能教育を担当する者及び技能教育を受ける者の数、施設及び設備並びに運営の方法が、それぞれ文部省令で定める基準に適合するものであること。

第三十四条(内容変更の届出)

 指定を受けた技能教育のための施設(以下「指定技能教育施設」という。)の設置者は、当該指定技能教育施設の名称、所在地、技能教育の種類その他の文部省令で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該指定技能教育施設について指定をした都道府県の教育委員会(以下「施設指定教育委員会」という。)に届け出なければならない。

第三十五条(廃止の届出)

 指定技能教育施設の設置者は、当該指定技能教育施設を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の三月前までに、施設指定教育委員会に対し、その旨及び廃止の時期を届け出なければならない。

第三十六条(指定の解除)

 施設指定教育委員会は、その指定に係る指定技能教育施設が第三十三条各号に掲げる基準に適合しなくなったときは、その指定を解除することができる。

第三十七条(調査等)

 施設指定教育委員会は、その指定に係る指定技能教育施設について、第三十三条各号に掲げる基準に適合しているかどうかを調査し、及び当該指定技能教育施設の設置者に対し、当該指定技能教育施設における技能教育に関する報告又は資料の提出を求めることができる。

第三十八条(文部省令への委任)

 第三十二条から前条までに規定するもののほか、指定の申請の手続その他指定に関し必要な事項は、文部省令で定める。


第五章 審議会

第三十九条法第二十一条第三項の審議会)

 法第二十一条第三項(法第四十条第五十一条及び第七十六条において準用する場合を含む。)規定する審議会は、教科用図書検定調査審議会とする。


附則

この政令は、公布の日から施行する。


附則

〔昭和五三・八・一八・政令第三一〇号〕

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定中学校教育法施行令第六条の改正規定(「教育委員会が」の下に「次条第二項又は」を加える部分に限る。)、同条の次に一条を加える改正規定、第七条第十条第十二条第一項、第十八条から第二十条まで、第二十二条第二十三条第二十五条及び第二十六条の改正規定並びに附則第二項及び第三項を削り、附則第一項の項番号を削る改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。

 学齢児童及び学齢生徒のうち精神薄弱者、肢体不自由者又は病弱者であるものに係る入学期日等の通知、学校の指定及び区域外就学については、昭和五十四年三月三十一日までの間は、次項から附則第十三項までの規定による場合を除き、なお従前の例による。

 小学校又は中学校の校長は、その小学校又は中学校に、学齢児童又は学齢生徒(昭和五十四年三月三十一日以前において、満十五歳に達する日の属する学年が終わる者を除く。以下同じ。)で精神薄弱者、肢体不自由者又は病弱者であるものが、昭和五十三年十一月一日現在において在学しているときは同月三十日までに、同月二日から昭和五十四年三月三十一日までの間において在学することとなったときは速やかに、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。

 市町村の教育委員会は、前項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒(附則第十二項に規定する者を除く。)について、都道府県の教育委員会に対し、昭和五十三年十一月三十日までに当該通知を受けた場合にあっては同年十二月三十一日までに、同月一日以後当該通知を受けた場合にあっては速やかに、その氏名及び精神薄弱者、肢体不自由者又は病弱者である旨を通知するとともに、その者の学齢簿の謄本を送付しなければならない。

 市町村の教育委員会は、昭和五十三年十二月一日現在において学校教育法(以下「法」という。)第二十三条(同法第三十九条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によりその保護者が就学義務を猶予又は免除されている学齢児童又は学齢生徒(以下この項において「就学義務猶予免除児童生徒」という。)のうち、養護学校に就学させることが適当であると認めるものについては同月三十一日までに、同月二日から昭和五十四年三月三十一日までに就学義務猶予免除児童生徒になったもののうち、養護学校に就学させることが適当であると認めるものについては速やかに、都道府県の教育委員会に対し、その氏名及び精神薄弱者、肢体不自由者又は病弱者である旨、就学させる義務を猶予又は免除されている旨並びに養護学校に就学させることが適当であると認める旨を通知するとともに、その者の学齢簿の謄本を送付しなければならない。

 市町村の教育委員会は、前二項の規定により送付した謄本に係る学齢簿の原本に加除訂正をしたときは、速やかに、都道府県の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。

 都道府県の教育委員会は、附則第四項又は第五項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒について、昭和五十三年十二月三十一日までに当該通知を受けた場合にあっては昭和五十四年一月三十一日までに、同月一日以後当該通知を受けた場合にあっては速やかに、その保護者に対し、当該学齢児童又は学齢生徒を就学させるべき養護学校を指定してその入学期日を通知しなければならない。

 附則第五項の通知に係る学齢児童又は学齢生徒については、法第二十三条の規定による就学義務の猶予又は免除は、法中第二十二条第一項及び第三十九条第一項に規定する養護学校における就学義務に関する部分(以下「就学義務規定」という。)の施行の際、取り消されたものとみなす。

 附則第七項の規定は、附則第十一項において準用する改正後の学校教育法施行令(以下「新令」という。)第十七条の届出のあった学齢児童又は学齢生徒については、適用しない。

10 新令第十五条及び第十六条の規定は、附則第七項の規定による指定及び通知をした場合に準用する。

11 新令第十七条の規定は、附則第三項又は第五項の通知に係る学齢児童又は学齢生徒をその住所の存する都道府県の設置する養護学校以外の養護学校に就学させようとする場合に準用する。

12 市町村の教育委員会は、附則第三項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒のうち、特別の事情があるため、引き続き当該小学校又は中学校に就学させることが適当であると認めるものについて、昭和五十三年十一月三十日までに当該通知を受けた場合にあっては同年十二月三十一日までに、同月一日以後当該通知を受けた場合にあっては速やかに、都道府県の教育委員会に対し、その氏名及び精神薄弱者、肢体不自由者又は病弱者である旨並びにその者を引き続き当該小学校又は中学校に就学させることが適当であると認める理由を通知しなければならない。

13 市町村の教育委員会は、前項の通知をした場合においては、当該学齢児童又は学齢生徒の保護者及び当該小学校又は中学校の校長に対し、遅滞なく、当該学齢児童又は学齢生徒を引き続き当該小学校又は中学校に就学させるべき旨及びその理由を通知しなければならない。

14 市町村の教育委員会は、当該市町村の区域内に住所を有する学齢児童又は学齢生徒で就学義務規定の施行の際現に養護学校に在学しているものについて、都道府県の教育委員会に対し、速やかに、その氏名及び精神薄弱者、肢体不自由者又は病弱者である旨を通知するとともに、その者の学齢簿の謄本を送付しなければならない。

15 附則第六項の規定は、前項の規定により送付した謄本に係る学齢簿の原本に加除訂正をした場合に準用する。

16 附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に改正前の学校教育法施行令第二十三条の規定によりされている市町村立の高等学校、盲学校、聾学校、養護学校又は幼稚園の名称の変更についての認可の申請は、新令第二十六条の規定によりされた届出とみなす。


附則

〔平成元・三・二九・政令第八一号〕

この政令は、平成元年四月一日から施行する。


附則

〔平成三・五・二一・政令第一七○号〕

(施行期日)

1 この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この政令の施行の際現に改正前の学校教育法施行令第二十三条の規定によりされている次の各号に掲げる事項についての認可の申請は、それぞれ当該各号に定める規定によりされた届出とみなす。

 一 市町村の設置する高等学校の専攻科又は別科の設置及び廃止
    改正後の学校教育法施行令(以下「新令」という。)第二十六条第二項
 二 指定都市の設置する幼稚園の分校の設置及び廃止
    新令第二十六条第三項
 三 市町村の設置する各種学校の分校の設置及び廃止
    新令第二十六条の二


附則

〔平成六・九・一九・政令第三○三号抄〕

第一条(施行期日)

 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。


附則

〔平成六・一一・三〇・政令第三七七号〕

この政令は、平成六年十二月一日から施行する。


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