昭和24年5月31日法律第147号


〔目次〕
第1章 総則
第2章 免許状
第3章 免許状の失効及び取上げ
第4章 雑則
第5章 罰則
附則

〔改正沿革〕

昭和24年法律第226号 昭和25年法律第19号 昭和26年法律第113号
昭和28年法律第92号 昭和29年法律第158号 昭和36年法律第87号
昭和36年法律第122号 昭和36年法律第145号 昭和37年法律第161号
昭和39年法律第137号 昭和40年法律第16号 昭和43年法律第94号
昭和44年法律第40号 昭和48年法律第57号 昭和55年法律第14号
昭和58年法律第78号 昭和58年法律第83号 昭和61年法律第109号
昭和63年法律第103号 平成元年法律第89号 平成3年法律第23号
平成3年法律第24号 平成3年法律第25号 平成5年法律第89号

第1章 総則

第1条(この法律の目的)

 この法律は、教育職員の免許に関する基準を定め、教育職員の資質の保持と向上を図ることを目的とする。

第2条(定義)

1 この法律で「教育職員」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園(以下学校という。)の教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭及び講師(以下教員という)をいう。

2 この法律で「所轄庁」とは、大学附置の国立又は公立の学校の教員にあってはその大学の学長、大学附置の学校以外の国立学校の教員にあっては文部大臣、大学附置の学校以外の公立学校の教員にあってはその学校を所管する教育委員会、私立学校の教員にあっては都道府県知事をいう。

第3条(免許)

1 教育職員は、この法律により授与する各相当の免許状を有する者でなければならない。

2 講師については、前項の規定にかかわらず、各相当学校の教員の相当免許状を有する者をこれに充てるものとする。ただし、次条第5項各号及び同第6項第1号に掲げる教科の領域の一部に係る事項並びに教科に関する事項で文部省令で定めるものの教授又は実習について特に必要があると認めるときは、非常勤の講師に限り、第5条第6項で定める授与権者の許可を受けて、各相当学校の教員の相当免許状を有しない者を充てることができる。

3 盲学校、聾学校及び養護学校の教員(養護教諭及び養護助教諭並びに盲学校、聾学校又は養護学校において特殊の教科の教授を担任する教員を除く。)については、第1項の規定にかかわらず、盲学校、聾学校又は養護学校の各部に相当する学校の教員の免許状を有する者でなければならない。


第2章 免許状

第4条(種類)

1 免許状は、普通免許状、特別免許状及び臨時免許状とする。

2 普通免許状は、学校の種類ごとの教諭の免許状及び養護教諭の免許状とし、それぞれ専修免許状、一種免許状及び二種免許状(高等学校教諭の免許状にあっては、専修免許状及び一種免許状)に区分する。

3 特別免許状は、学校(幼稚園を除く。)の種類ごとの教諭の免許状とする。

4 臨時免許状は、学校の種類ごとの助教諭の免許状及び養護助教諭の免許状とする。

5 中学校及び高等学校の教員の普通免許状及び臨時免許状は、次に掲げる各教科について授与するものとする。

 一 中学校の教員にあっては、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、保健、技術、家庭、職業(職業指導及び職業実習(農業、工業、商業、水産及び商船のうちのいずれか1以上の実習とする。以下同じ。)を含む。)、職業指導、職業実習、外国語(英語、ドイツ語、フランス語その他の外国語に分ける。)及び宗教
 二 高等学校の教員にあっては、国語、地理歴史、公民、数学、理科、音楽、美術、工芸、書道、保健体育、保健、看護、看護実習、家庭、家庭実習、農業、農業実習、工業、工業実習、商業、商業実習、水産、水産実習、商船、商船実習、職業指導、外国語(英語、ドイツ語、フランス語その他の外国語に分ける。)及び宗教

6 小学校教諭、中学校教諭及び高等学校教諭の特別免許状は、次に掲げる教科又は事項について授与するものとする。

 一 小学校教諭にあっては、音楽、図画工作、家庭及び体育
 二 中学校教諭にあっては、前項第1号に掲げる各教科及び第16条の3第1項の文部省令で定める教科
 三 高等学校教諭にあっては、前項第2号に掲げる各教科及びこれらの教科の領域の一部に係る事項で第16条の4第1項の文部省令で定めるもの並びに第16条の3第1項の文部省令で定める教科

7 盲学校教諭、聾学校教諭及び養護学校教諭の特別免許状は、第17条第1項の規定により、免許状の種類をその別により定めることとされた文部省令で定める特殊の教科について授与するものとする。

第5条(授与)

 普通免許状は、別表第1若しくは第2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第1若しくは第2に定める単位を修得した者又は教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、次の各号の一に該当する者には、授与しない。

 一 18歳未満の者
 二 高等学校を卒業しない者(通常の課程以外の課程におけるこれに相当するものを修了しない者を含む。)。ただし、文部大臣において高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有すると認めた者を除く。
 三 禁治産者及び準禁治産者
 四 禁錮以上の刑に処せられた者
 五 免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
 六 日本国憲法施行の日[昭和22年5月3日]以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者。

2 特別免許状は、教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、前項各号の一に該当する者には、授与しない。

3 前項の教育職員検定は、次の各号のいずれにも該当する者について、教育職員に任命し、又は雇用しようとする者が、学校教育の効果的な実施に特に必要があると認める場合において行う推薦に基づいて行うものとする。

 一 学士の学位を有する者又は文部大臣がこれと同等以上の資格を有すると認めた者
 二 担当する教科に関する専門的な知識又は技能を有する者
 三 社会的信望があり、かつ、教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を持っている者

4 第6項で定める授与権者は、第2項の教育職員検定において合格の決定をしようとするときは、あらかじめ、学校教育に関し学識経験を有する者その他の文部省令で定める者の意見を聴かなければならない。

5 臨時免許状は、普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、第1項各号の一に該当しない者で教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、高等学校助教諭の臨時免許状は、次の各号の一に該当する者以外の者には授与しない。

 一 準学士の称号を有する者
 二 文部大臣が前号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者

6 免許状は、都道府県の教育委員会(以下「授与権者」という。)が授与する。

第6条(教育職員検定)

1 教育職員検定は、受検者の人物、学力、実務及び身体について、授与権者が行う。

2 学力及び実務の検定は、前条第2項及び第5項並びに第18条の場合を除くほか、別表第3第5第6又は第7の定めるところによって行わなければならない。

3 1以上の教科についての教諭の免許状を有する者に他の教科についての教諭の免許状を授与するため行う教育職員検定は、第1項の規定にかかわらず、受検者の人物、学力及び身体について行う。この場合における学力の検定は、前項の規定にかかわらず、別表第4の定めるところによって行わなければならない。

第7条(証明書の発行)

1 大学(文部大臣の指定する教員養成機関、並びに文部大臣の認定する講習及び通信教育の開設者を含む。)は、免許状の授与又は教育職員検定を受けようとする者から請求があったときは、その者の学力に関する証明書を発行しなければならない。

2 国立又は公立の学校の教員にあっては所轄庁、私立学校の教員にあってはその私立学校を設置する学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。以下同じ。)の理事長は、教育職員検定を受けようとする者から請求があったときは、その者の人物、実務及び身体に関する証明書を発行しなければならない。

3 所轄庁が前項の規定による証明書を発行する場合において、所轄庁が大学の学長で、その証明書の発行を請求した者が大学附置の国立又は公立の学校の教員であるときは、当該所轄庁は、その学校の校長(幼稚園の園長を含む。)の意見を聞かなければならない。

第8条(授与の場合の原簿記入等)

1 授与権者は、免許状を授与したときは、免許状の種類、その者の氏名及び本籍地を原簿に記入しなければならない。

2 前項の原簿は、その免許状を授与した授与権者において作製し、保存しなければならない。

第9条(効力等)

1 普通免許状は、すべての都道府県(中学校及び高等学校の教員の宗教の教科についての免許状にあっては、国立又は公立の学校の場合を除く。以下本条中同じ。)において効力を有する。

2 特別免許状は、その免許状を授与したときから3年以上10年以内において都道府県の教育委員会規則で定める期間、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。

3 臨時免許状は、その免許状を授与したときから3年間、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。

第9条の2

 教育職員で、その有する相当の免許状(講師については、その有する相当学校の教員の相当免許状)が二種免許状であるものは、相当の一種免許状の授与を受けるように努めなければならない。


第3章 免許状の失効及び取上げ

第10条(失効)

1 免許状を有する者が第5条第1項第3号、第4号又は第6号に該当するに至った時は、免許状は、その効力を失う。

2 前項の規定により、免許状が失効したときは、学校の所在する都道府県の授与権者(学校に勤務していない者にあっては住所地の授与権者)は、その免許状を返還させるものとする。

第11条(取上げ)

 免許状を有する者が、法令の規定に故意に違反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行があって、その情状が重いと認められた時は、授与権者(学校に勤務していない者にあっては住所地の授与権者)は、その免許状を取り上げることができる。ただし、現に職にある者については、懲戒免職の処分を受け、その情状が重いと認められるときに限る。

第12条(聴聞の方法の特例)

1 授与権者は、前条の規定による免許状取上げの処分に係る聴聞を行おうとするときは、聴聞の期日の30日前までに、行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項の規定による通知をしなければならない。

2 前項の聴聞の期日における審理は、当該聴聞の当事者から請求があったときは、公開により行わなければならない。

3 前条の規定による免許状取上げの処分に係る利害関係人(第1項の聴聞の参加人を除く。)は、当該聴聞の主宰者に対し、当該聴聞の期日までに証拠書類又は証拠物を提出することができる。

4 第1項の聴聞の主宰者は、当該聴聞の期日における証人の出席について、当該聴聞の当事者から請求があったときは、これを認めなければならない。

第13条(失効等の場合の公告等)

第10条第2項又は第11条の授与権者は、免許状が失効したとき、又は免許状取上げの処分を行ったときは、その免許状の種類及び失効又は取上げの事由並びにその者の氏名及び本籍地を官報に公告するとともに、その旨をその者の所轄庁及び免許状を授与した授与権者に通知しなければならない。

2 免許状が失効し、若しくは免許状取上げの処分を行い、又はその旨の通知を受けたときは、その免許状を授与した授与権者は、この旨を第8条の原簿に記入しなければならない。

第14条(通知)

 教育職員について、第5条第1項第3号、第4号若しくは第6号又は第11条に定める事由に該当すると認めたときは、所轄庁(都道府県の教育委員会を除く。)は、すみやかにその旨を学校の所在する都道府県の授与権者に通知しなければならない。


第4章 雑則

第15条(書換又は再交付)

 免許状を有する者がその氏名又は本籍地を変更し、又は免許状を破損し、若しくは紛失したときは、その事由をしるして、免許状の書換又は再交付をその免許状を授与した授与権者に願い出ることができる。

第16条(手数料)

1 免許状の授与、書換若しくは再交付又は教育職員検定を願い出る者は、手数料として、実費を勘案して政令で定める金額を納入しなければならない。

2 前項の手数料は、当該都道府県の収入とする。

第16条の2(免許状授与の特例)

1 普通免許状は、第5条第1項の規定によるほか、普通免許状の種類に応じて文部大臣又は文部大臣が委嘱する大学の行なう試験(以下「教員資格認定試験」という。)に合格した者で同項各号に該当しないものに授与する。

2 教員資格認定試験の受験資格、実施の方法その他試験に関し必要な事項は、文部省令で定める。

第16条の3(中学校等の教員の特例)

1 中学校教諭又は高等学校教諭の普通免許状は、それぞれ第4条第5項第1号又は第2号に掲げる教科のほか、これらの学校における教育内容の変化並びに生徒の進路及び特性その他の事情を考慮して文部省令で定める教科について授与することができる。

2 前項の免許状は、第5条第1項本文の規定によるほか、その免許状に係る教員資格認定試験に合格した者又は文部省令で定める資格を有する者に授与する。

3 前2項の文部省令を定めるに当たっては、文部大臣は、政令で定める審議会の意見を聴かなければならない。

第16条の4

1 高等学校教諭の普通免許状は、第4条第5項第2号に掲げる教科のほか、これらの教科の領域の一部に係る事項で文部省令で定めるものについて授与することができる。

2 前項の免許状は、一種免許状とする。

3 第1項の免許状は第5条第1項本文の規定にかかわらず、その免許状に係る教員資格認定試験に合格した者に授与する。

第17条

1 盲学校、聾学校又は養護学校において特殊の教科の教授を担任する教員の普通免許状及び臨時免許状の種類については、第4条第2項、第4項及び第5項の規定にかかわらず、学校の種類、特殊の教科等の別に文部省令で定める。

2 前項の免許状は、第5条第1項本文及び第2号並びに第5項の規定にかかわらず、その免許状に係る教員資格認定試験に合格した者又は文部省令で定める資格を有する者に授与する。

第17条の2

 前条第1項に規定する学校又は学校教育法第75条に規定する特殊学級において養護訓練の教授を担任する教諭又は講師は、第3条第1項及び第2項本文並びに第4条第2項及び第3項の規定にかかわらず、前条第1項に規定するいずれかの学校において養護訓練の教授を担任するために必要な同項の普通免許状又は第4条第7項の特別免許状を有する者であれば足りる。

第18条(外国において授与された免許状を有する者等の特例)

 外国(本州、北海道、四国、九州及び文部省令で定めるこれらに附属する島以外の地域をいう。以下同じ。)において授与された教育職員に関する免許状を有する者又は外国の学校を卒業し、若しくは修了した者については、この法律及びこの法律施行のために発する法令の規定に準じ、教育職員検定により、各相当の免許状を授与することができる。

第19条(監督)

 文部大臣は、この法律又はこの法律施行のために発する法令の規定により、授与権者のなした処分が、これらの法令の規定に違反すると認める場合においては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第151条の2第1項から第11項まで、第13項及び第14項の規定の例により、当該違反を是正すべきことを勧告し、命令し、訴えをもって高等裁判所の裁判を請求し、又は当該授与権者に代わって当該命令に係る事項を行うことができる。

第20条(その他の事項)

 免許状に関し必要な事項は、この法律及びこの法律施行のために発する法令で定めるものを除くほか、都道府県の教育委員会規則で定める。


第5章 罰則

第21条

 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

 一 第5条第1項、第2項若しくは第5項又は第6条の規定に違反して、免許状を授与し、又は教育職員検定を行った者
 二 虚偽又は不正の事実に基づいて、免許状の授与又は教育職員検定を受けた者
 三 第7条第1項又は第2項の請求があった場合に、虚偽又は不正の事実に基づいて、証明書を発行した者

第22条

 第3条の規定に違反して、相当の免許状を有しないのにかかわらず、これを教育職員に任命し、若しくは雇用し、又は教育職員となった者は、10万円以下の罰金に処する。


附則

 この法律は、昭和24年9月1日から施行する。

 授与権者は、当分の間、中学校、高等学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部若しくは高等部において、ある教科の教授を担任すべき教員を採用することができないと認めるときは、当該学校の校長及び教諭の申請により、1年以内の期間を限り、当該教科についての免許状を有しない教諭が当該教科の教授を担任することを許可することができる。この場合においては、許可を得た教諭は、第3条第1項の規定にかかわらず、当該学校又は当該中学部若しくは高等部において、その許可に係る教科の教授を担任することができる。

 音楽、美術、保健体育又は家庭の教科について中学校の教諭の免許状を有する者は、当分の間、第3条第1項及び第2項本文の規定にかかわらず、それぞれその免許状に係る教科に相当する教科の教授を担任する小学校の教諭又は講師となることができる。

 農業、工業、商業若しくは水産又は農業実習、工業実習、商業実習若しくは水産実習の教科について高等学校の教諭の免許状を有する者は、当分の間、第3条第1項及び第2項本文の規定にかかわらず、それぞれその免許状に係る教科に相当する教科の教授又は実習を担任する中学校の教諭又は講師となることができる。

 旧国民学校令(昭和6年勅令第148号)、旧教員免許令(明治33年勅令第134号)又は旧幼稚園令(大正5年勅令第74号)による教員免許状を有する者及び学校教育法第8条に基づく学校教育法施行規則(以下単に「学校教育法施行規則」という。)第96条又は第97条の規定により、校長仮免許状、園長仮免許状、教諭仮免許状、助教諭仮免許状、養護教諭仮免許状又は養護助教諭仮免許状を有するものとみなされた者には、第5条第1項第2号及び第5項ただし書の規定にかかわらず、免許状を授与することができる。

 教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号。以下「施行法」という。)第1条又は第2条の規定により免許状の交付又は授与を受けた者が、第6条第2項別表第3第5第6又は第7の規定により、それぞれの上級の免許状を受けようとする場合には、同項別表第3第6若しくは第7の第3欄又は同項別表第5の第2欄に掲げる在職年数については、それぞれの表の第2欄に掲げる免許状の交付又は授与を受けるために必要とする施行法第1条又は第2条の表の上欄に掲げる資格を得たのち、それぞれの表の第1欄に掲げる学校の教員(これに相当するものとして、文部省令で定める旧令による学校の校長及び教員、文部省令で定める学校以外の教育施設において教育に従事する者並びに文部省令で定める官公庁又は私立学校において教育事務に従事する職員を含む。)として在職した年数を通算することができる。

 第6条第2項別表第3により中学校教諭の一種免許状又は高等学校教諭の専修免許状を受けようとする者が、次の表の第1欄に掲げる基礎資格を有する者で施行法第1条又は第2条の規定により次の表の第2欄に掲げる免許状の交付又は授与を受けているときは、学力及び実務の検定は、次の表の第3欄及び第4欄によるものとする。

基礎資格

施行法第1条又は第2条の規定により交付又は授与を受けている免許状の種類

第1欄に規定する基礎資格を取得したのち、第2欄に掲げる各免許状に係る学校の教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数

第1欄に規定する基礎資格を取得したのち、大学において修得することを必要とする最低単位数

旧教員免許令による中学校高等女学校教員免許状、高等女学校教員免許状又は実業学校教員免許状を有すること。

中学校教諭の二種免許状

10

10

イ 旧教員養成諸学校官制(昭和21年勅令第208号)第1条に規定する教員養成諸学校(以下「教員養成諸学校」という。)のうち修業年限4年の学校を卒業したこと。

中学校の教諭の二種免許状

3

10

ロ 旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校(以下「専門学校」という。)のうち修業年限4年以上の学校を卒業したこと。
イ 旧大学令(大正7年勅令第388号)による学士の称号を有すること。

中学校教諭の二種免許状

 

10

ロ 旧学位令(大正9年勅令第200号)による学位を有すること。
イ 修業年限4年の教員養成諸学校を卒業したこと。

高等学校教諭の一種免許状

5

10

ロ 修業年限4年以上の専門学校を卒業したこと。
イ 旧大学令による学士の学士の称号を有すること。

高等学校教諭の一種免許状

1

10

ロ 旧学位令による学位を有すること。

 備考

1 第3欄の学校の教員についての同欄の実務証明責任者は、国立又は公立の学校の教員にあっては所轄庁と、私立学校の教員にあってはその私立学校を設置する学校法人の理事長とする。(附則第1項の表の場合においても同様とする。)
2 この表の第2号のロ及び第4号のロに掲げる基礎資格を有する者には、これに相当する者として文部省令で定める者を含むものとする。

 臨時免許状については、当分の間、相当期間にわたり普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、第9条第3項の規定にかかわらず、都道府県の教育委員会規則で、その有効期間を6年とすることができる。

 養護助教諭の臨時免許状は、当分の間、保健婦助産婦看護婦法(昭和23年法律第203号)による准看護婦の免許を受けた者、同法第51条第1項若しくは第53条第2項の規定に該当する者又は同法第51条第3項若しくは第53条第2項の規定により免許を受けた者に対しては、第5条第5項本文の規定にかかわらず、その者が同条第1項第2号に該当する場合にも授与することができる。

10 高等学校教諭の工業の教科についての一種免許状は、当分の間、第5条第1項本文の規定にかかわらず、旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和36年法律第87号)による国立工業教員養成所に3年以上在学し、所定の課程を終えて卒業した者に対して授与することができる。

11 次の表の第2欄に掲げる基礎資格を有する者に対して教育職員検定により次の表の第1欄に掲げる高等学校教諭の一種免許状を授与する場合における学力及び実務の検定は、当分の間、第6条第2項の規定にかかわらず、次の表の第3欄及び第4欄の定めるところによる。

 

所要資格

基礎資格 第2欄に規定する基礎資格を取得したのち、高等学校(盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。)において第1欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける職員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数 第2欄に規定する基礎資格を取得したのち、大学において修得することを必要とする最低単位数
受けようとする免許状の種類

高等学校において看護実習、家庭実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習又は商船実習を担任する教諭の一種免許状

イ 大学において第1欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻し、学校教育法第69条の2第7項に定める準学士の称号を有すること又は文部大臣がこれと同等以上と認める資格を有すること。 3 10
ロ 高等専門学校において第1欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻し、学校教育法第70条の8に定める準学士称号を有すること。 3 10
ハ 高等学校において第1欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を修めて卒業すること又は文部大臣がこれと同等以上と認める資格を有すること。 6 10
ニ 9年以上第1欄に掲げる実習に関する実地の経験を有すること。 3 10

 備考

1 第5条第1項別表第1備考第1号並びに第6条第2項別表第3備考第4号の規定は、この表の場合について準用する。
2 第3欄に掲げる「高等学校(盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。)において第1欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける職員」とは、高等学校(盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。以下この号において同じ。)において第1欄に掲げる実習を担任する助教諭及び高等学校において第1欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける実習助手(文部省令で定めるものに限る。)をいい、実習助手についての第3欄の実務証明責任者は、文部省令で定める。
3 9年以上第1欄に掲げる実習に関する実地の経験を有する者のうち、その者の小学校から最終学校を卒業し、又は修了するに至るまでの学校における修業の年数が通算して9年に不足するものについては、ニの項中「9年以上」とあるのは、「9年に不足する年数に2を乗じて得た年数を9年に加えた年数以上」と読み替えるものとする。

12 前項の表ニの項に掲げる基礎資格を有する者に、前項の規定による教育職員検定により、同表第1欄に掲げる高等学校教諭の一種免許状を授与する場合については、第5条第1項第2号の規定は、適用しない。同項の規定による教育職員検定により当該一種免許状の授与を受けた者に、当該免許状に係る教科の高等学校教諭の専修免許状を授与する場合についても、同様とする。

13 第5条第1項別表第1の規定により高等学校教諭の工業の教科についての普通免許状の授与を受ける場合は、同表の高等学校教諭の免許状の項に掲げる教職に関する科目についての単位数の全部又は一部の数の単位の修得は、当分の間、同表の規定にかかわらず、それぞれ当該免許状に係る教科に関する科目についての同数の単位の修得をもって、これに替えることができる。

14 第16条の4第1項の一種免許状又は第16条の4第1項に規定する文部省令で定める教科の領域の一部に係る事項についての特別免許状を有する者は、当分の間、第3条第1項及び第2項本文の規定にかかわらず、その免許状に係る事項に相当する事項の教授を担任する中学校の教諭又は講師となることができる。

15 養護教諭の二種免許状又は中学校教諭の保健の教科についての二種免許状は、第5条第1項本文の規定にかかわらず、旧国立養護教諭養成所設置法(昭和4年法律第6号)による国立養護教諭養成所(次項において「旧国立養護教諭養成所」という。)を卒業した者に対して授与することができる。

16 第6条第2項別表第6の所要資格の項第4欄に掲げる大学には、同表の規定にかかわらず、旧国立養護教諭養成所を含むものとする。

17 第7条第2項、附則第7項の表備考第1号及び別表第3備考第2号の私立学校を設置する学校法人の理事長には、当分の間、学校法人以外の者の設置する私立の盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園の設置者(法人にあっては、その法人を代表する権限を有する者)を含むものとする。


附則

〔昭和28・7・30・法律第92号〕

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律の施行の際、現に大学、教員養成機関若しくは養護教諭養成機関に在学し、又は既にこれを卒業した者については、教育職員免許法第5条別表第1の備考第1号の2並びに同条別表第3中在学年数及び最低修得単位数に関する部分の改正規定にかかわらず、なお従前の規定を適用する。


附則

〔昭和29・6・3・法律第158号〕

〔改正沿革〕昭和36法律第122号・48第57号・63第106号・平成3第25号

1 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

2 〔省略〕

3 〔省略〕

4 〔省略〕

5 〔省略〕

6 〔省略〕

7 高等学校助教諭の臨時免許状は、当分の間、新法第5条第5項ただし書の規定にかかわらず、同項ただし書に規定する者に該当する者に対しても授与することができる。

8 新法第6条第2項別表第3又は同項別表第5により高等学校教諭の一種免許状を受けようとする者が、旧法第5条第3項若しくは同法附則第4項又は前項の規定により高等学校助教諭の臨時免許状の授与を受けているものであるときは、新法第6条第2項別表第3の表の高等学校教諭の一種免許状の項第3欄中「5」とあるのを「10」と、同項第4欄中「45」とあるのを「90」と、同法第6条第2項別表第5の表の高等学校において看護実習、家庭実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習又は商船実習を担任する教諭の一種免許状の項第2欄中「3年以上」とあるのを「6年以上」と読み替えるものとする。

9 〔省略〕

10 この法律の施行の際、現に大学に在学し、又は既にこれを卒業した者で、昭和34年3月31日までに旧法第5条別表第1の一級普通免許状又は二級普通免許状の項に規定するそれぞれの免許状に係る所要資格を得たものは、新法第5条第1項別表第1にかかわらず、それぞれの学校の教諭の一種免許状又は二種免許状の授与を受けることができる。

11 新法第6条第2項別表第3により、小学校、中学校又は幼稚園の教諭の二種免許状 を受けようとする者が、新施行法第1条第1項の表の第2号、第3号若しくは第7号から第9号までの規定に該当する者で同条第3項の規定によりそれぞれの学校の助教諭の臨時免許状の交付を受けたものであるとき、又は同法第2条第1項の表の第2号から第4号まで、第6号、第9号から第2号まで、第5号から第7号まで、第2号、第2号の3、第24号若しくは第24号の2の規定に該当する者で、同項の規定によりそれぞれの学校の助教諭の臨時免許状の授与を受けているものであるときは、新法第6条第2項別表第3のそれぞれの学校の教諭の二種免許状の項第3欄中「6」とあるのを「3」と、これらの項第4欄中「45」とあるのを「15」と読み替えるものとする。

12 新法第6条第2項別表第3により、小学校教諭の二種免許状を受けようとする者が、修業年限4年の教員養成諸学校を卒業した者、修業年限4年以上の専門学校を卒業した者、旧教員免許令による高等学校高等料教員免許状若しくは高等女学校高等科及び専攻科教員免許状を有する者若しくは旧大学令による学士の称号を有する者であって、小学校助教諭の臨時免許状の授与を受けているものであるとき、又は幼稚園教諭の二種免許状を受けようとする者が、修業年限4年の教員養成諸学校を卒業した者若しくは修業年限4年以上の専門学校を卒業した者であって、幼稚園助教諭の臨時免許状の授与を受けているものであるときは、前項の規定にかかわらず、同表の小学校又は幼稚園の教諭の二種免許状の項第3欄中「6」とあるのを「1」と、これらの項第4欄中「45」とあるのを「10」と読み替えるものとする。

13 新法第6条第2項別表第3により小学校教諭の二種免許状を受けようとする者が、旧教員免許令による中学校高等女学校教員免許状、高等女学校教員免許状又は実業学校教員免許状を有する者で小学校助教諭の臨時免許状の授与を受けているものであるときは、同表の小学校教諭の二種免許状の項第3欄中「6」とあるのを「5」と、同項第4欄中「45」とあるのを「10」と読み替えるものとする。

14 〔省略〕

15 新法第6条第3項別表第4により中学校教諭の一種免許状又は二種免許状を受けようとする者が、当該教科について旧法若しくは旧施行法の規定により中学校教諭仮免許状の授与を受けた者であるとき、又は新施行法第1条第1項の表の第2号に掲げる者若しくは同法第2条第1項の表の第6号、第9号、第号、第6号、第7号、第2号若しくは第2号の3に掲げる者で当該教科に係る中学校助教諭の臨時免許状の交付若しくは授与を受ける資格を有するものであるときは、新法第6条第3項別表第4の中学校教諭の項第3欄に掲げる単位数のうち、教科に関する科目単位及び教職に関する科目3単位は既に修得したものとみなし、同欄に掲げるそれぞれの単位数から差し引くものとする。

16 新法第6条第3項別表第4により高等学校教諭の専修免許状又は一種免許状を受け ようとする者が、当該教科について旧法若しくは旧施行法の規定により高等学校教諭仮免許状の授与を受けた者であるとき、又は新施行法第2条第1項の表の第2号、第3号、第6号、第号、第9号、第2号若しくは第2号の3に掲げる者で当該教科に係る高等学校助教諭の臨時免許状の授与を受ける資格を有するものであるときは、新法第6条第3項別表第4の高等学校教諭の項第3欄に掲げる単位数のうち、教科に関する科目5単位及び教職に関する科目3単位は既に修得したものとみなし、同欄に掲げるそれぞれの単位数から差し引くものとする。

17 新法第6条第2項別表第7により盲学校、聾学校又は養護学校の教諭の一種免許状を受けようとする者が、旧法第5条第1項別表第1又は第6条第2項別表第7によりそれぞれの学校の教諭の二級普通免許状の授与を受けているときは、新法第6条第2項別表第7の一種免許状の項第4欄中「6」とあるのを「4」と読み替えるものとする。

18 新法第6条第2項別表第6により二種免許状を受けようとする者が、高等学校(旧中等学校令による高等女学校を含む。)を卒業した者である場合に、保健婦助産婦看護婦法による准看護婦の免許を受けている者であるとき、又は同法第53条第1項若しくは第3項の規定に該当する者であるときには、同表の二種免許状の項第3欄中「6」とあるのを「3」と、同項第4欄中「30」とあるのを「10」と読み替えるものとする。新法附則第9項又は旧法附則第項の規定により授与された養護助教諭の臨時免許状を有する者(新法第6条第2項別表第6備考第3号に掲げる者を含む。次項において同じ。)が、同表により二種免許状を受けようとする場合に、その者が保健婦助産婦看護婦法第53条第1項若しくは第3項の規定に該当する者であり、かつ、同法第7条の規定による保健婦の免許を受けている者又は同法第51条第1項若しくは第3項の規定に該当する者であるときも同様とする。

19 新法附則第9項又は旧法附則第項の規定により授与された養護助教諭の臨時免許状を有する者に養護教諭の二種免許状を授与する場合については、新法第5条第1項第2号の規定は、適用しない。この二種免許状を授与された者に養護教諭の一種免許状を授与する場合及びこの一種免許状を授与された者に養護教諭の専修免許状を授与する場合についても同様とする。

20 中学校において職業実習を担任する助教諭の臨時免許状は、6年以上当該職業実習に関する学科に関する実地の経験を有し、技術優秀と認められる者に対しては、当分の間、新法第5条第5項本文の規定にかかわらず、その者が同条第1項第2号に該当する場合にも授与することができる。

21 高等学校において看護実習、家庭実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習又は商船実習を担任する助教諭の臨時免許状は、9年以上これらの実習に関する学科に関する実地の経験を有し、技術優秀と認められる者に対しては、当分の間、新法第5条第5項の規定にかかわらず、その者が同条第1項第2号又は同条第5項ただし書に規定する者に該当する場合にも授与することができる。

22 前2項の規定は、当該臨時免許状の授与を受けようとする者の小学校から最終学校を卒業し、又は修了するに至るまでの学校における修業の年数が、通算して9年に不足する場合は、その不足する年数に2を乗じて得た年数をその者の当該実地の経験年数から差し引いて、適用するものとする。

23 第2項又は第21項の規定により授与された中学校の職業実習又は高等学校の看護実習、家庭実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習若しくは商船実習についての助教諭の臨時免許状を有する者にそれぞれの一種免許状を授与する場合については、新法第5条第1項第2号の規定は、適用しない。この一種免許状を授与された者にそれぞれの専修免許状を授与する場合についても同様とする。

24 小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有する者は当分の間、第2項又は第3項の規定により小学校、中学校又は幼稚園の教諭の職にあることができる者は昭和38年3月31日まで、第2項から第4項までの規定により高等学校の教諭の職にあることができる者は昭和42年3月31日まで、新法第3条第1項及び第3項の規定にかかわらず、盲学校、聾学校又は養護学校の相当する各部の教諭(講師を含む。)となることができる。


附則

〔昭和36・6・8・法律第122号〕

〔改正沿革〕昭和63法律第106号

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中教育職員免許法第4条第5項第1号の改正規定、同法附則第3項の改正規定、同法附則第3項の次に1項を加える改正規定、同法別表第1の備考第3号及び第4号の改正規定(中学校教諭免許状に係る教科の改正に関する部分に限る。)並びに附則第2項、附則第4項、附則第6項及び附則第7項の規定(以下「中学校教員免許状に係る教科の改正等に関する規定」という。)は、昭和37年4月1日から施行する。

 中学校教員免許状に係る教科の改正等に関する規定の施行の際、現にこの法律によ る改正前の教育職員免許法(以下「旧法」という。)若しくは教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号。以下「施行法」という。)の規定により旧法に規定する図画工作の教科について中学校の教員の免許状の授与を受けている者又は施行法の規定により旧法に規定する図画工作の教科について中学校の教員の免許状の交付を受けている者は、中学校教員免許状に係る教科の改正等に関する規定の施行の日において、それぞれその有する免許状の種類に応じ、この法律による改正後の教育職員免許法(以下「新法」という。)若しくは施行法の規定により新法に規定する美術の教科について中学校の教員の免許状の授与を受けた者又は施行法の規定により新法に規定する美術の教科について中学校の教員の免許状の交付を受けた者とみなし、その者が現に授与又は交付を受けている旧法に規定する図画工作の教科についての中学校の教員の免許状は、それぞれその免許状の種類に応じ、新法に規定する美術の教科についての中学校の教員の免許状とみなす。

 この法律(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の際、現に旧法若しくは施行法の規定により旧法に規定する図画若しくは工作の教科について高等学校の教員の免許状の授与を受けている者又は施行法の規定により旧法に規定する図画若しくは工作の教科について高等学校の教員の免許状の交付を受けている者は、この法律の施行の日において、それぞれその有する免許状の種類に応じ、新法若しくは施行法の規定により新法に規定する美術若しくは工芸の教科について高等学校の教員の免許状の授与を受けた者又は施行法の規定により新法に規定する美術若しくは工芸の教科について高等学校の教員の免許状の交付を受けた者とみなし、その者が現に授与又は交付を受けている旧法に規定する図画又は工作の教科についての高等学校の教員の免許状は、それぞれその免許状の種類に応じ、新法に規定する美術又は工芸の教科についての高等学校の教員の免許状とみなす。

4 〔省略〕

5 〔省略〕

 中学校教員免許状に係る教科の改正等に関する規定の施行の際、現に旧法若しくは施行法の規定により旧法に規定する図画工作若しくは職業の教科について中学校教諭免許状の授与を受けている者又は施行法の規定により旧法に規定する図画工作若しくは職業の教科について中学校教諭免許状の交付を受けている者で、中学校教員免許状に係る教科の改正等に関する規定の施行の日までの間において文部省令で定める技術の教科に関する講習を修了したものには、新法第5条第1項本文の規定にかかわらず、同法に規定する中学校教諭の技術の教科についての二種免許状を授与することができる。

7 〔省略〕


附則

〔昭和37・9・15・法律第161号抄〕

1 この法律は、昭和37年月1日から施行する。

2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。

 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。

5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかったものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。


附則

〔昭和39・7・2・法律第137号〕

〔改正沿革〕昭和48法律第57号・63第106号

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 改正後の教育職員免許法第16条の4第1項の免許状の授与については、当分の間、第5条第1項ただし書第2号の規定を適用しない。


附則

〔昭和43・6・10・法律第94号抄〕

(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3条から第5条まで並びに附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日〔昭43・9・1〕から施行する。

(経過規定)

 第3条及び第4条の規定の施行前にこれらの規定による改正前の教育職員免許法若しくは教育職員免許法施行法又はこれらに基づく命令の規定により都道府県知事がした免許状の授与その他の処分又は通知その他の手続は、第3条及び第4条の規定による改正後のこれらの法律又はこれらに基づく命令の相当規定に基づいて、当該都道府県の教育委員会がした処分又は手続とみなす。

 第3条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の教育職員免許法又はこれに基づく命令の規定により都道府県知事に対してされている申請その他の手続は、同条の規定による改正後の同法又はこれに基づく命令の相当規定に基づいて、当該都道府県の教育委員会に対してされた手続とみなす。


附則

〔昭和58・12・2・法律第78号〕

1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。

2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。


附則

〔昭和61・12・26・法律第1○9号抄〕

(施行期日)

第1条

 この法律は、〔中略〕それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 一  〔略〕
 二 第4条〔中略〕、附則第2条〔中略〕
    昭和62年4月1日
 三〜五 〔略〕

(教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置)

第2条

1 第4条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の教育職員免許法(以下この条において「旧法」という。)第7条第1項の規定による私立学校の教員に係る証明書の発行の請求をしている者の人物、実務及び身体に関する証明書の発行については、なお従前の例による。

2 前項の規定により発行された証明書及び第4条の規定の施行前に旧法第7条第1項の規定により発行された私立学校の教員に係る人物、実務及び身体に関する証明書は、第4条の規定による改正後の教育職員免許法第7条第2項に規定する私立学校を設置する学校法人の理事長が発行した同項の証明書とみなす。


附則

〔昭和63・12・28・法律第106号抄〕

1 この法律は、昭和64年4月1日から施行する。

 この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の教育職員免許法(以下「旧法」という。)、第2条の規定による改正前の教育職員免許法施行法(以下「旧施行法」という。)、第3条の規定による改正前の教育職員免許法の一部を改正する法律若しくは第4条の規定による改正前の教育職員免許法等の一部を改正する法律の規定により授与され、又は旧施行法の規定により交付を受けている次の表の上欄に掲げる教員の種類ごとの同欄に掲げる免許状(以下「旧免許状」という。)は、それぞれこれに対応する教員の種類ごとの同表の下欄に掲げる第1条の規定による改正後の教育職員免許法(以下「新法」という。)の規定による免許状(以下「新免許状」という。)とみなし、旧免許状を有する者は、この法律の施行の日において、それぞれ新免許状の授与を受けたものとみなす。

旧免許状

新免許状

小学校教諭、中学校教諭、盲学校教諭、聾学校教諭、養護学校教諭、幼稚園教諭及び養護教諭 一級普通免許状 一種免許状
二級普通免許状 二種免許状
高等学校教諭 一級普通免許状 専修免許状
二級普通免許状 一種免許状

 教科の領域の一部に係る事項で旧法第6条の3第1項の文部省令で定めるものに係る高等学校教諭免許状(以下この項において「高等学校教諭免許状」という。)は、新法第16条の4第1項の高等学校教諭の一種免許状(以下この項において「一種免許状」という。)とみなし、高等学校教諭免許状を有する者は、この法律の施行の日において、一種免許状の授与を受けたものとみなす。

4 昭和65年4月1日前に大学又は文部大臣の指定する教員養成機関若しくは養護教諭養成機関に在学した者で、これらを卒業するまでに旧法別表第1又は別表第2に規定するそれぞれの普通免許状に係る所要資格を得たものに対する新法別表第1又は別表第2の規定の適用については、当該所要資格を得た者は、それぞれ当該所要資格に係る旧免許状に対応する新免許状に係る所要資格を得たものとみなす。

8 この法律の施行の際現に教育職員である者についての新法別表第1盲学校教諭、聾学校教諭又は養護学校教諭の項中一種免許状に係る同表第2欄に掲げる基礎資格については、学士の学位を有することを要しない。

9 附則第2項の規定により新免許状の授与を受けたものとみなされる者が、新法別表第3別表第5別表第6又は別表第7(以下この項及び次項において「新法別表」という。)の規定により、それぞれ新法別表の第1欄に掲げる免許状の授与を受けようとするときは、新法別表の規定による最低在職年数若しくは勤務の年数又は最低単位数の算定については、新免許状に対応する旧免許状の授与又は交付を受けた後、旧法別表第3、別表第5、別表第6又は別表第7(以下この項において「旧法別表」という。)の第1欄に掲げる学校の教員として在職した年数をそれぞれ新法別表の第1欄に掲げる学校の教員として在職した年数に通算し、及び、旧法別表の規定により修得した単位数(高等学校教諭以外の教諭の一級普通免許状及び養護教諭の一級普通免許状については、これらの旧免許状に係る所要資格を得た後、大学において修得した単位を含む。)をそれぞれ新法別表の規定により修得した単位数に合算することができる。

10 附則第2項の規定により小学校、中学校、盲学校、聾学校、養護学校若しくは幼稚園の教諭若しくは養護教諭の二種免許状又は高等学校教諭の一種免許状の授与を受けたものとみなされる者に対する新法別表の規定の適用については、昭和69年3月31日までにこれらの新免許状に対応するそれぞれの旧免許状に係る所要資格につき旧法別表第3備考第6号に規定する要件を満たした者は、それぞれ新法別表の第1欄に掲げる免許状に係る所要資格を得たものとみなす。

11 この法律の施行の際現に教育職員である者については、新法別表第3備考第7号から第9号までの規定は、適用しない。

12 附則第2項の規定により中学校教諭の一種免許状若しくは二種免許状又は高等学校教諭の専修免許状若しくは一種免許状の授与を受けたものとみなされる者又は附則第3項の規定により高等学校教諭の一種免許状の授与を受けたものとみなされる者に対する新法別表第4の規定の適用については、昭和69年3月31日までにこれらの新免許状と同等の他の教科についての免許状に対応するそれぞれの旧免許状に係る所要資格を得た者は、それぞれ当該他の教科についての免許状に係る所要資格を得たものとみなす。

13 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


附則

〔平成元・12・22・法律第89号〕

1 この法律は、平成2年4月1日から施行する。ただし、附則3項の規定は、平成6年4月1日から施行する。

 平成2年4月1日以後に大学に入学する者以外の者についての高等学校の教員の免許状授与の所要資格並びに免許状の授与及び交付については、この法律の施行後においても平成6年3月31日までは、なお従前の例による。

 この規定の施行の際現に改正前の教育職員免許法(以下「旧法」という。)、教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号。以下「施行法」という。)若しくは前項の規定により授与され、又は施行法の規定により交付を受けている社会の教科についての高等学校の教員の免許状(以下「旧免許状」という。)は、それぞれの免許状の種類に応じ、改正後の教育職員免許法(以下「新法」という。)に規定する地理歴史及び公民の各教科についての高等学校の教員の免許状(以下「新免許状」という。)とみなし、旧免許状を有する者は、この規定の施行の日において、それぞれ新免許状の授与を受けたものとみなす。

4 平成6年3月31日に附則第2項の規定により旧免許状に係る所要資格を得ている者(前項の規定により新免許状の授与を受けたものとみなされる者を除く。)は、同年4月1日において、それぞれ当該所要資格に係る旧免許状に対応する新免許状に係る所要資格を得たものとみなす。

5 平成2年4月1日前に大学に在学した者で、平成6年4月1日以後の日にこれを卒業するまでに旧免許状に係る所要資格を得たものは、当該所要資格に係る旧免許状に対応する新免許状に係る所要資格を得たものとみなす。

6 新法若しくは施行法の規定により授与され、若しくは施行法の規定により交付を受けた地理歴史若しくは公民の教科についての高等学校の教員の免許状を有する者又は附則第3項の規定により新免許状の授与を受けたものとみなされる者は、平成12年3月31日までは、旧法に規定する社会の教科の教授を担任することができる。

7 附則第3項の規定により新免許状の授与を受けたものとみなされる者が、教育職員免許法別表第3の規定により、同表第1欄に掲げる地理歴史又は公民の教科についての高等学校教諭の普通免許状の授与を受けようとするときは、同表第3欄に掲げる最低在職年数又は同表第4欄に掲げる最低単位数の算定については、旧免許状の授与又は交付を受けた後、社会の教科の教授を担任する教員として在職した年数を同表第1欄に掲げる教員として在職した年数に通算し、及び平成6年4月1日前に修得した社会の教科に係る単位数を同日以後に修得した地理歴史又は公民の教科に係る単位数に合算することができる。

8 新法若しくは施行法の規定により授与され、又は施行法の規定により交付を受けた地理歴史又は公民の教科についての高等学校の教員の免許状を有する者が、教育職員免許法別表第3の規定により、同表第1欄に掲げる地理歴史又は公民の教科についての高等学校教諭の普通免許状の授与を受けようとするときは、同表第3欄に掲げる最低在職年数の算定については、新免許状の授与又は交付を受けた後、社会の教科の教授を担任する教員として在職した年数を同表第1欄に掲げる教員として在職した年数を通算することができる。

9 この法律の施行の際現に旧法若しくは施行法の規定により授与され、又は施行法の規定により交付を受けた高等学校教諭の普通免許状を有する者が、教育職員免許法別表第4の規定により、同表第1欄に掲げる地理歴史又は公民の教科についての高等学校教諭の普通免許状の授与を受けようとするときは、同表第3欄に掲げる最低単位数の算定については、平成6年4月1日前に修得した社会の教科に係る単位数を同日以後に修得した地理歴史又は公民の教科に係る単位数に合算することができる。

10 附則第2項の規定により従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


附則

〔平成3・4・2・法律第25号抄〕

(施行期日)

 この法律は、平成3年7月1日から施行する。

(準学士の称号に関する規定の適用)

 第1条の規定による改正後の学校教育法(以下「新学校教育法」という。)第69条の2第7項及び第70条の8の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に学校教育法第69条の2第2項の大学又は高等専門学校を卒業した者についても適用があるものとする。

(教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置)

 大学に施行日前に在学した者又は施行日に在学する者(新学校教育法第69条の2第7項に定める準学士の称号を有する者を除く。)についての高等学校助教諭の臨時免許状の授与に係る資格については、第2条の規定による改正後の教育職員免許法(以下「新免許法」という。)第5条第5項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 大学又は文部大臣の指定する教員養成機関若しくは養護教諭養成機関に施行日前に在学した者又は施行日に在学する者(新学校教育法第69条の2第7項に定める準学士の称号を有する者を除く。)についての普通免許状に係る基礎資格については、新免許法附則第1項の表並びに別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。


附則

〔平成5・11・12・法律第89号抄〕

(施行期日)

第1条

 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日〔平6・10・1〕から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第2条

 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第3条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第3条

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過借置)

第4条

 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)

第5条

 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。


別表第1第5条関係)

 

 

所要資格
基礎資格 大学において修得することを必要とする最低単位数
教科に関する科目 教職に関する科目 教科又は教職に関する科目 特殊教育に関する科目
免許状の種類 小学校教諭 専修免許状 修士の学位を有すること。 18 41 24  
一種免許状 学士の学位を有すること。 18 41    
二種免許状 学校教育法第69条の2第7項に定める準学士の称号を有すること。 10 27    
中学校教諭 専修免許状 修士の学位を有すること。 40 19 24  
一種免許状 学士の学位を有すること。 40 19    
二種免許状 学校教育法第69条の2第7項に定める準学士の称号を有すること。 20 15    
高等学校教諭 専修免許状 修士の学位を有すること。 40 19 24  
一種免許状 学士の学位を有すること。 40 19    
盲学校教諭、聾学校教諭又は養護学校教諭 専修免許状 修士の学位を有すること及び小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。       47
一種免許状 学士の学位を有すること及び小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。       23
二種免許状 小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。       13
幼稚園教諭 専修免許状 修士の学位を有すること。 16 35 24  
一種免許状 学士の学位を有すること。 16 35    
二種免許状 学校教育法第69条の2第7項に定める準学士の称号を有すること。 8 23    

備考

1 この表における単位の取得方法については、文部省令で定める。(別表第2から別表第7までの場合においても同様とする。)
2 第2欄の「修士の学位を有すること」には、大学(短期大学を除く。第6号及び第7号において同じ。)の専攻科又は文部大臣の指定するこれに相当する課程に1年以上在学し、30単位以上修得した場合を含むものとする(別表第2の場合においても同様とする。)。
2の2 第2欄の「学校教育法第69条の2第7項に定める準学士の称号を有すること」には、文部大臣の指定する教員養成機関を卒業した場合又は文部大臣が学校教育法第69条の2第7項に定める準学士の称号を有することと同等以上の資格を有すると認めた場合を含むものとする。
3 高等学校教諭以外の教諭の二種免許状の授与の所要資格に関しては、第3欄の「大学」には、文部大臣の指定する教員養成機関を含むものとする。
4 この表の規定により小学校、中学校、高等学校若しくは幼稚園の教諭の専修免許状若しくは一種免許状又は小学校、中学校若しくは幼稚園の教諭の二種免許状の授与を受けようとする者については、特に必要なものとして文部省令で定める科目の単位を大学又は文部大臣の指定する教員養成機関において修得していることを要するものとする(別表第2の場合においても同様とする。)。
5 第3欄に定める科目の単位は、次のいずれかに該当するものでなければならない(別表第2の場合においても同様とする。)。
 イ 文部大臣が第16条の3第3項の政令で定める審議会に諮問して免許状の授与の所要資格を得させるために適当と思われる課程(以下「認定課程」という。)において修得したもの
 ロ 免許状の授与を受けようとする者が認定課程以外の大学の課程又は文部大臣が大学の課程に相当するものとして指定する課程において修得したもので、当該者の在学する認定課程を有する大学が免許状の授与の所要資格を得させるための教科に関する科目として適当であると認めるもの
6 前号の認定課程には、第3欄に定める科目の単位のうち、教職に関する科目又は特殊教育に関する科目の単位を修得させるために大学が設置する修業年限を1年とする課程を含むものとする。
7 専修免許状に係る第3欄に定める科目の単位数のうち、その単位数からそれぞれの一種免許状に係る同欄に定める科目の各単位数をそれぞれ差し引いた単位数については、大学院の課程又は大学の専攻科の課程若しくは文部大臣の指定するこれに相当する課程において修得するものとする。
8 中学校教諭の音楽及び美術の各教科についての免許状並びに高等学校教諭の数学、理科、音楽、美術、工芸、書道、農業、工業、商業、水産及び商船の各教科についての免許状については、当分の間、この表の中学校教諭の項及び高等学校教諭の項中教職に関する科目の欄に定める単位数(専修免許状に係る単位数については、前号の規定を適用した後の単位数)うちのその半数までの単位は、当該免許状に係る教科に関する科目について修得することができる。


別表第2第5条関係)

  所要資格
基礎資格 大学又は文部大臣の指定する養護教諭養成機関において修得することを必要とする最低単位数
養護に関する科目 教職に関する科目 養護又は教職に関する科目
免許状の種類 養護教諭 専修免許状 修士の学位を有すること。 40 16 24
一種免許状 イ 学士の学位を有すること。 40 16  
ロ 保健助産婦看護婦法第7条の規定により保健婦の免許を受け、文部大臣の指定する養護教諭養成機関に半年以上在学すること。 4 8  
ハ 保健助産婦看護婦法第7条の規定により看護婦の免許を受け、文部大臣の指定する養護教諭養成機関に1年以上在学すること。 12 10  
二種免許状 学校教育法第69条の2第7項に定める準学士の称号を有すること又は文部大臣の指定する養護教諭養成機関を卒業すること。 30 12  
ロ 保健助産婦看護婦法第7条の規定により保健婦の免許を受けていること。      
ハ 保健助産婦看護婦法第51条第1項の規定に該当するすること又は同条第3項の規定により免許を受けていること。      

備考

1 第2欄の「学校教育法第69条の2第7項に定める準学士の称号を有すること又は文部大臣の指定する養護教諭養成機関を卒業すること」には、文部大臣がこれと同等以上の資格を有すると認めた場合を含むものとする。
2 専修免許状に係る第3欄に定める養護又は教職に関する科目の単位は、大学院の課程又は大学(短期大学を除く。)の専攻科の課程若しくは文部大臣の指定するこれに相当する課程において修得するものとする。
3 この表の一種免許状のロの項又はハの項の規定により一種免許状の授与を受けた者が、この表の規定により専修免許状の授与を受けようとするときは、専修免許状に係る第3欄に定める単位数のうち一種免許状のイの項に定める単位数については既に修得したものとみなす。


別表第3第6条関係)

  所要資格
有することを必要とする第1欄に掲げる教員(当該学校の助教諭を含む。第3欄において同じ。)の免許状の種類 第2欄に定める各免許状を取得した後、第1欄に掲げる教員又は当該学校の講師(これらに相当する盲学校、聾学校及び養護学校の各部の教員を含む。)として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数 第2欄に定める各免許状を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数
受けようとする免許状の種類 小学校教諭 専修免許状 一種免許状 3 15
一種免許状 二種免許状 5 45
二種免許状 臨時免許状 6 45
中学校教諭 専修免許状 一種免許状 3 15
一種免許状 二種免許状 5 45
二種免許状 臨時免許状 6 45
高等学校教諭 専修免許状 一種免許状 3 15
一種免許状 二種免許状 5 45
幼稚園教諭 専修免許状 一種免許状 3 15
一種免許状 二種免許状 5 45
二種免許状 臨時免許状 6 45

備考
1 実務の検定は第3欄により、学力の検定は第4欄によるものとする(別表第6及び別表第7の場合においても同様とする。)。
2 第3欄の学校の教員についての同欄の実務証明責任者は、国立又は公立の学校の教員にあっては所轄庁と、私立学校の教員にあってはその私立学校を設置する学校法人の理事長とする(別表第5の第2欄並びに別表第6及び別表第7の第3欄の場合においても同様とする。)。
3 第3欄の「第1欄に掲げる教員」には、これに相当するものとして文部省令で定める学校以外の教育施設において教育に従事する者を含むものとし、その者についての第3欄の実務証明責任者については、文部省令で定める。
4 第4欄の単位数は、文部大臣の指定する養護教諭養成機関において修得した単位、文部大臣の認定する講習、大学の公開講座若しくは通信教育において修得した単位又は文部大臣が大学に委嘱して行う試験の合格により修得した単位をもって替えることができる(別表第4及び別表第5の第3欄並びに別表第6及び別表第7の第4欄の場合においても同様とする。)。
5 この表の規定により一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする者について、第3欄に定める最低在職年数を超える在職年数がある時は、5単位にその超える在職年数を乗じて得た単位数(第4欄に定める最低単位数から10単位を控除した単位数を限度とする。)を当該最低単位数から差し引くものとする。この場合における最低在職年数を超える在職年数には、文部省令で定める教育の職における在職年数を通算することができる(別表第6の場合においても同様とする)。
6 この表の規定により専修免許状の授与を受けようとする者について、第3欄に定める最低在職年数を超える在職年数があるときは、3単位にその超える在職年数を乗じて得た単位数(第4欄に定める最低単位数から6単位を控除した単位数を限度とする。)を当該最低単位数から差し引くものとする。この場合における最低在職年数を超える在職年数には、文部省令で定める教育の職における在職年数を通算することができる(別表第6及び別表7の場合においても同様とする。)。
7 二種免許状を有する者で教育職員に任命され、又は雇用された日から起算して12年を経過したもの(幼稚園の教員を除く。)の勤務する学校の所在する都道府県の授与権者は、当該12年を経過した日(第9号において「経過日」という。)から起算して3年の間において、当該者の意見を聴いて、一種免許状を修得するのに必要とする単位を修得することができる大学の課程、文部大臣の認定する講習、大学の公開講座若しくは通信教育又は文部大臣が大学に委嘱して行う試験(次号及び第9号において「大学の課程等」という。)の指定を行う。
8 前号に規定する者を任命し、又は雇用する者は、前号の規定により指定される大学の課程等において当該者が単位を修得することができる機会を与えるように努めなければならない。
9 第7号の規定により大学の課程等の指定を受けた者で経過日から起算して3年を経過する日までに一種免許状を取得していないものについては、第5号の規定にかかわらす、当該日の翌日以後は、第4欄に定める最低単位数は同欄に定める単位数とする。


別表第4第6条関係)

  所要資格
有することを必要とする第1欄に掲げる教員の1以上の教科についての免許状の種類 大学において修得することを必要とする最低単位数
教科に関する科目 教職に関する科目 教科又は教職に関する科目
受けようとする他の教科についての免許状の種類 中学校教諭 専修免許状 専修免許状 40 3 24
一種免許状 専修免許状又は一種免許状 40 3  
二種免許状 専修免許状、一種又は二種免許状 20 3  
高等学校教諭 専修免許状 専修免許状 40 3 24
一種免許状 専修免許状又は一種免許状 40 3  

備考

1 学力の検定は、第3欄によるものとする。
2 この表の規定により他の教科についての専修免許状又は一種免許状の授与を受けようとする者が、当該他の教科についての一種免許状又は二種免許状を有するときは、専修免許状又は一種免許状の項第3欄に定める単位数からそれぞれ一種免許状又は二種免許状の項第3欄に定める単位数を差し引くものとする。
3 第16条の4第1項の一種免許状を有する者が高等学校教諭の同項の文部省令で定める事項に係る教科についての一種免許状の授与を受けようとする場合については、当該教科を他の教科とみなし、同項の免許状を1以上の教科についての一種免許状とみなして、この表の高等学校教諭の一種免許状の項の規定を適用する。この場合においては、同項第3欄に定める単位数から文部省令で定める単位数を差し引くものとする。


別表第5第6条関係)

  所要資格
基礎資格 第2欄に定める各免許状を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数
受けようとする免許状の種類 中学校において職業実習を担任する教諭 専修免許状 第1欄に掲げる教諭の一種免許状を取得した後、3年以上中学校(盲学校、聾学校及び養護学校の中学部を含む。以下この欄において同じ。)において、職業実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。 15
一種免許状 第1欄に掲げる教諭の二種免許状を取得した後、3年以上中学校において、職業実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。 15
二種免許状 イ 大学において職業実習に関する学科を専攻して、学士の学位を有し、1年以上その学科に関する実地の経験を有し、技術優秀と認められること。  
ロ 大学に2年以上在学し、職業実習に関する学科を専攻して、3年以上その学科に関する実地の経験を有し、技術優秀と認められること。  
ハ 職業実習についての中学校助教諭の臨時免許状を取得した後、6年以上中学校において職業実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。 20
高等学校において看護実習、家庭実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習又は商船実習を担任する教諭 専修免許状 第1覧に掲げる教員の一種免許状を取得した後、3年以上高等学校(盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。以下この欄において同じ。)において当該実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。 15
一種免許状 イ 大学において第1覧に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻して、学士の学位を有し、1年以上その学科に関する実地の経験を有し、技術優秀と認められること。  
ロ 第1欄に掲げる実習についての高等学校助教諭の臨時免許状を取得した後、3年以上高等学校において当該実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。 10

備考

1 実務の検定は第2欄により、学力の検定は第3欄によるものとする。
2 第2欄の「当該実習を担任する教員」には、これに相当するものとして文部省令で定める学校以外の教育施設において教育に従事する者を含むものとし、その者についての同欄の実務証明責任者については、文部省令で定める。
3 この表の規定により一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする者について、第2欄に定める最低在職年数を超える在職年数があるときは、5単位にその超える在職年数を乗じて得た単位数(第3欄に定める最低単位数から10単位を控除した単位数を限度とする。)を当該最低単位数から差し引くものとする。この場合における最低在職年数を超える在職年数には、文部省令で定める教育の職における在職年数を通算することができる。
4 この表の規定により専修免許状の授与を受けようとする者について、第2欄に定める勤務の年数が3年以上あるときは、3単位にその超える年数を乗じて得た単位数(第3欄に定める最低単位数から6単位を控除した単位数を限度とする。)を当該最低単位数から差し引くものとする。この場合における3年を超える勤務の年数には、文部省令で定める教育の職における在職年数を通算することができる。
5 この表の規定により中学校教諭の二種免許状を受けようとする者が、職業実習に関する学科の課程を修めて高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校を含む。)を卒業した者であるときは、中学校において職業実習を担任する教諭の二種免許状ハの項第3欄中「20」とあるのを「10」と読み替えるものとする。


別表第6第6条関係)

  所要資格
有することを必要とする養護教諭又は養護助教諭の免許状の種類 第2欄に定める各免許状を取得した後、養護教諭又は養護助教諭として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数 第2欄に定める各免許状を取得した後、大学又は文部大臣の指定する養護教諭養成機関において修得することを必要とする最低単位数
受けようとする免許状の種類 養護教諭 専修免許状 一種免許状 3 15
一種免許状 二種免許状 3 20
二種免許状 臨時免許状 6 30

備考

1 この表の規定により一種免許状を受けようとする者が、別表第2の二種免許状のロの項の規定により授与された二種免許状を有するときは、一種免許状の項第3欄中「3」とあるのは「1」と、同項第4欄中「20」とあるのは「10」と読み替えるものとする。
2 この表の規定により二種免許状を受けようとする者が、保健婦助産婦看護婦法第7条の規定により看護婦の免許を受けている場合においては、二種免許状の項第3欄に定める在職年数に満たない最低在職期間(1年未満の期間を含む。)があるときも、当該在職年数を満たすものとみなし、同項第4欄中「30」とあるのは、「10」と読み替えるものとする。
3 第2欄の臨時免許状を有する者には、当分の間、これに相当する者として文部省令で定める者を含むものとし、その者についての二種免許状の項第3欄及び第4欄の規定の適用については、当該文部省令で定める者となったことをもって臨時免許状の取得とみなす。
4 第3欄の「養護教諭又は養護助教諭」には、当分の間、学校において児童、生徒又は幼児の養護に従事する職員で文部省令で定めるものを含むものとし、その者についての同欄の実務証明責任者については、文部省令で定める。


別表第7第6条関係)

  所要資格
有することを必要とする各相当の学校の教員(二種免許状の授与を受けようとする場合にあっては、小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教員)の免許状の種類 第2欄に定める各免許状を取得した後、各相当の学校の教員(二種免許状を受けようとする場合にあっては、小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教員を含む。)として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数 第2欄に定める各免許状を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数
受けようとする免許状の種類 盲学校教諭、聾学校教諭又は養護学校教諭 専修免許状 盲学校、聾学校又は養護学校の教諭の一種免許状 3 15
一種免許状 盲学校、聾学校又は養護学校の教諭の二種免許状 3 6
二種免許状 小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状 3 6

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