昭和22年5月23日
文部省令第11号


〔目次〕

第1章 総則
 第1節 設置廃止等〔第1条−第7条の9〕
 第2節 校長及び教頭の資格〔第8条−第11条〕
 第3節 管理〔第12条−第15条〕

第2章 小学校
 第1節 設備編制〔第16条−第23条〕
 第2節 教科〔第24条−第28条〕
 第3節 就学〔第29条−第43条〕
 第4節 学年及び授業日〔第44条−第48条〕
 第5節 職員〔第48条の2−第50条〕

第3章 中学校〔第51条−第55条〕

第4章 高等学校
 第1節 設備、編制、学科及び教科〔第56条−第58条〕
 第2節 入学、退学、転学、留学、休学及び卒業等〔第59条−第63条の6〕
 第3節 定時制の課程及び通信制の課程並びに学年による教育課程の区分を設けない場合その他〔第64条−第65条〕

第5章 大学
 第1節 設備、編制、学部及び学科〔第66条〕
 第2節 入学、退学、転学、留学、休学、卒業その他〔第67条−第72条〕

第5章の2 高等専門学校〔第72条の2−第72条の6〕

第6章 特殊教育〔第73条−第73条の22〕

第7章 幼稚園〔第74条−第77条〕

第7章の2 専修学校〔第77条の2−第77条の10〕

第8章 雑則〔第78条−第80条〕

附則〔第81条−第111条〕

〔改正沿革〕

 〔前略〕
・昭和六一文部省令第三〇号
・昭和六三文部省令第四号・第五号・第三八号
・平成元文部省令第一号・第三号・第四号・第一〇号・第三六号・第四〇号・第四四号・第四五号・第四六号
・平成三文部省令第一号・第三七号・第四五号・
・平成四文部省令第四号
・平成五文部省令第一号・第二号・第三号・第二九号
・平成六文部省令第一号・第三四号・第四六号・第四八号


第一章 総則

第一節 設置廃止等

第一条〔学校の設備、位置〕

@ 学校には、その学校の目的を実現するために必要な校地、校舎、校具、運動場、図書館又は図書室、保健室その他の設備を設けなければならない。

A 学校の位置は、教育上適切な環境に、これを定めなければならない。

第二条〔私立学校の届出〕

@ 私立学校の設置者は、その設置する学校について、それぞれ次の事由があるときは、大学及び高等専門学校以外の学校については都道府県知事に対し、大学及び高等専門学校については文部大臣に対し、その旨を届け出なければならない。

 一 目的、名称、位置、学則(高等学校の広域の通信制の課程に係るもの及び収容定員に係るものを除く。)又は経費及び維持方法を変更しようとするとき。
 二 校地、校舎、運動場その他直接保育又は教育の用に供する土地建物(以下「校地校舎等」という。)に関する権利を取得し、若しくは処分しようとするとき、又は用途の変更、改築等によりこれらの現状に重要な変更を加えようとするとき。
 三 小学校又は中学校(それぞれ盲学校、聾学校及び養護学校の小学部又は中学部を含む。)において二部授業を行おうとするとき、又はこれらの学校の学級の編制をし、若しくはこれを変更しようとするとき。
 四 高等学校(盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。)の学科(盲学校、聾学校及び養護学校の高等部の学科に限る。)、専攻科又は別科を設置し、又は廃止しようとするとき。
 五 大学又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部における通信教育に関する規程を変更しようとするとき。

A 都道府県知事は、広域の通信制の課程を置く私立の高等学校について前項第一号(名称又は位置の変更に限る。)の届出を受けた場合において、当該届出に係る事項に当該課程に係るものがあるときは、文部大臣に対し、当該届出に係る書類の写しを送付しなければならない。

第二条の二〔放送大学学園の設置届出〕

 放送大学学園は、その設置する大学について、次の事由があるときは、文部大臣に対し、その旨を届け出なければならない。

 一 目的、名称、位置又は学則を変更しようとするとき。
 二 校地校舎等に関する権利を取得し、若しくは処分しようとするとき、又は用途の変更、改築等によりこれらの現状に重要な変更を加えようとするとき。

第三条〔学校設置の認可・届出の手続〕

 学校の設置についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、次の事項(市(特別区を含む。以下同じ。)町村立の小学校及び中学校については、第四号及び第五号の事項を除く。)を記載した書類及び校地校舎等の図面を添えてしなければならない。

 一 目的
 二 名称
 三 位置
 四 学則
 五 経費及び維持方法
 六 開設の時期

第四条〔学則の記載事項〕

@ 前条の学則中には、少くとも、次の事項を記載しなければならない。

 一 修業年限、学年、学期及び授業を行わない日(以下「休業日」という。)に関する事項
 二 部科及び課程の組織に関する事項
 三 教育課程及び授業日時数に関する事項
 四 学習の評価及び課程修了の認定に関する事項
 五 収容定員及び職員組織に関する事項
 六 入学、退学、転学、休学及び卒業に関する事項
 七 授業料、入学料その他の費用徴収に関する事項
 八 賞罰に関する事項
 九 寄宿舎に関する事項

A 前項各号に掲げる事項のほか、通信制の課程を置く高等学校については、前条の学則中に、次の事項を記載しなければならない。

 一 通信教育を行なう区域に関する事項
 二 通信教育について協力する高等学校に関する事項

第四条の二〔目的等の変更についての認可の申請・届出〕

@ 学校の目的、名称、位置、学則又は経費及び維持方法の変更についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、変更の事由及び時期を記載した書類を添えてしなければならない。

A 私立学校の収容定員に係る学則の変更についての認可の申請は、認可申請書に、前項の書類のほか、経費及び維持方法を記載した書類並びに当該変更後の収容定員に必要な校地校舎等の図面を添えてしなければならない。

第五条〔校地校舎等の取得、処分の届出〕

 学校の校地校舎等に関する権利を取得し、若しくは処分し、又は用途の変更、改築等によりこれらの現状に重要な変更を加えることについての届出は、届出書に、その事由及び時期を記載した書類並びに当該校地校舎等の図面を添えてしなければならない。

第六条〔分校の設置、認可申請又は届出の手続〕

 分校(私立学校の分校を含む。第七条の七において同じ。)の設置についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、次の事項(市町村立の小学校及び中学校については、第四号及び第五号の事項を除く。)を記載した書類及び校地校舎等の図面を添えてしなければならない。

 一 事由
 二 名称
 三 位置
 四 学則の変更事項
 五 経費及び維持方法
 六 開設の時期

第七条〔二部授業の届出手続〕

 二部授業を行うことについての届出は、届出書に、その事由、期間及び実施方法を記載した書類を添えてしなければならない。

第七条の二〔学級編成の認可申請又は届出の手続〕

@ 学級の編制についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、各学年ごとの各学級別の児童又は生徒の数(数学年の児童又は生徒を一学級に編制する場合にあっては、各学級ごとの各学年別の児童又は生徒の数とする。本条中以下同じ。)を記載した書類を添えてしなければならない。

A 学級の編制の変更についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、変更の事由及び時期並びに変更前及び変更後の各学年ごとの各学級別の児童又は生徒の数を記載した書類を添えてしなければならない。

第七条の三〔高等学校の全日制課程等の設置、認可申請又は届出の手続〕

 高等学校の全日制の課程、定時制の課程、通信制の課程、学科、専攻科若しくは別科、大学の学部、学部の学科、大学院若しくは大学院の研究科、短期大学の学科、高等専門学校の学科又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部の学科、専攻科若しくは別科の設置についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、第六条各号の事項を記載した書類及びその使用に係る部分の校地校舎等の図面を添えてしなければならない。

第七条の四〔大学又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部の通信教育の認可申請・届出の手続〕

@ 大学又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部における通信教育の開設についての認可の申請は、認可申請書に、第六条各号の事項を記載した書類、通信教育に関する規程及びその使用に係る部分の校地校舎等の図面を添えてしなければならない。

A 大学又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部における通信教育に関する規程の変更についての届出は、届出書に、変更の事由及び時期を記載した書類を添えてしなければならない。

B 大学又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部における通信教育の廃止についての認可の申請は、認可申請書に、廃止の事由及び時期並びに学生又は生徒の処置方法を記載した書類を添えてしなければならない。

第七条の五〔盲・聾・養護学校の部の設置、認可申請の手続〕

 盲学校、聾学校又は養護学校の小学部、中学部、高等部又は幼稚部の設置についての認可の申請は、認可申請書に、第六条各号の事項を記載した書類及びその使用に係る部分の校地校舎等の図面を添えてしなければならない。

第七条の六〔学校の設置者変更、認可申請又は届出の手続〕

 学校の設置者の変更についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、当該設置者の変更に関係する地方公共団体又は学校法人(私立の盲学校、聾学校、養護学校又は幼稚園を設置する学校法人以外の法人及び私人を含む。)が連署して、変更前及び変更後の第三条第一項第一号から第五号まで(小学校又は中学校の設置者の変更の場合において、新たに設置者になろうとする者が市町村であるときは、第四号及び第五号を除く。)の事項並びに変更の事由及び時期を記載した書類を添えてしなければならない。

第七条の七〔学校等の廃止、認可申請又は届出の手続〕

 学校若しくは分校の廃止、高等学校の全日制の課程、定時制の課程、通信制の課程、学科、専攻科若しくは別科の廃止、大学の学部、学部の学科、大学院若しくは大学院の研究科の廃止、短期大学の学科の廃止、高等専門学校の学科の廃止又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部、中学部、高等部、幼稚部若しくは高等部の学科、専攻科若しくは別科の廃止についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、廃止の事由及び時期並びに児童、生徒、学生又は幼児(以下「児童等」という。)の処置方法を記載した書類を添えてしなければならない。

第七条の八〔通信制教育課程の変更について認可を要する学則事項等〕

@ 学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第二十四条の二第五号の文部省令で定める学則の記載事項は、第四条第一項第一号(修業年限に関する事項に限る。)及び第五号並びに同条第二項第一号及び第二号に掲げる事項とする。

A 学校教育法施行令第二十四条の二に規定する認可の届出は、認可申請書に係る書類の写しを添えてしなければならない。

第七条の九〔細則〕

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)、学校教育法施行令及びこの省令の規定に基づいてなすべき認可の申請及び届出の手続その他の細則については、文部省令で定めるもののほか、監督庁が、これを定める。

 

第二節 校長及び教頭の資格

第八条〔校長の資格〕

 校長(学長及び高等専門学校の校長を除く。)の資格は、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)による教諭の専修免許状又は一種免許状(高等学校の校長にあっては、専修免許状)を有し、かつ、五年以上、次の各号に掲げる職(以下「教育に関する職」という。)にあったこととする。

 一 学校教育法第一条に規定する学校の校長の職
 二 学校教育法第一条に規定する学校の教授、助教授、教頭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭及び講師(常時勤務の者に限る。)(以下本条中「教員」という。)の職
 三 学校教育法第一条に規定する学校の事務職員(単純な労務に雇用される者を除く。本条中以下同じ。)の職
 四 学校教育法第九十四条の規定により廃止された従前の法令の規定による学校及び旧教員養成諸学校官制(昭和二十一年勅令第二百八号)第一条の規定による教員養成諸学校の長の職
 五 前号に掲げる学校及び教員養成諸学校における教員及び事務職員に相当する者の職
 六 海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設(以下「在外教育施設」という。)で、文部大臣が小学校、中学校又は高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したものにおける第一号から第三号までに掲げる者に準ずるものの職
 七 前号に規定する職のほか、外国の学校における第一号から第三号までに掲げる者に準ずるものの職
 八 少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)による少年院又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による教護院(その教科について、児童福祉法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百二号)による改正前の児童福祉法第四十八条の規定により、昭和二十六年六月五日までに文部大臣の承認を受けなかったもの及び同法第四十八条第四項ただし書の規定により指定を受けたものを除く。)において教育を担当する者の職
 九 前各号に掲げるもののほか、国又は地方公共団体において教育事務又は教育を担当する国家公務員又は地方公務員(単純な労務に雇用される者を除く。)の職
 十 外国の官公庁における前号に準ずる者の職

第九条〔私立学校の校長の資格の特例〕

 私立学校の設置者は、前条の規定により難い特別の事情のあるときは、五年以上教育に関する職又は教育、学術に関する業務に従事し、かつ、教育に関し高い識見を有する者を校長として採用することができる。

第十条〔教頭の資格〕

 教頭の資格は、教育職員免許法による各相当学校の教諭の専修免許状又は一種免許状(高等学校の教頭にあっては、高等学校教諭の専修免許状)を有し、かつ、五年以上教育に関する職にあったこととする。

第十一条

 削除

 

第三節 管理

第十二条及び第十二条の二

 削除

第十二条の三〔指導要録〕

@ 校長は、その学校に在学する児童等の指導要録(学校教育法施行令第三十一条に規定する児童等の学習及び健康の状況を記録した書類の原本をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。

A 校長は、児童等が進学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の抄本又は写しを作成し、これを進学先の校長に送付しなければならない。

B 校長は、児童等が転学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の写しを作成し、その写し(転学してきた児童等については転学により送付を受けた指導要録の写しを含む。)及び前項の抄本又は写しを転学先の校長に送付しなければならない。

第十二条の四〔出席簿〕

 校長(学長を除く。)は、当該学校に在学する児童等について出席簿を作成しなければならない。

第十三条〔懲戒〕

@ 校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当っては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。

A 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長(大学にあっては、学長の委任を受けた学部長を含む。)がこれを行う。

B 前項の退学は、公立の小学校、中学校、盲学校、聾学校又は養護学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号の 一に該当する児童等に対して行うことができる。

 一 性行不良で改善の見込がないと認められる者
 二 学力劣等で成業の見込がないと認められる者
 三 正当の理由がなくて出席常でない者
 四 学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者

C 第二項の停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない。

第十四条〔私立学校長の届出の手続〕

 私立学校が、校長を定め、監督庁に届け出るに当っては、その履歴書を添えなければならない。

第十五条〔学校備付表簿〕

@ 学校において備えなければならない表簿は、概ね次のとおりとする。

 一 学校に関係のある法令
 二 学則、日課表、教科用図書配当表、学校医執務記録簿、学校歯科医執務記録簿、学校薬剤師執務記録簿及び学校日誌
 三 職員の名簿、履歴書、出勤簿並びに担任学級、担任の教科又は科目及び時間表
 四 指導要録、その写し及び抄本並びに出席簿及び健康診断に関する表簿
 五 入学者の選抜及び成績考査に関する表簿
 六 資産原簿、出納簿及び経費の予算決算についての帳簿並びに図書機械器具、標本、模型等の教具の目録
 七 往復文書処理簿

A 前項の表簿(第十二条の三第二項の抄本又は写しを除く。)は、別に定めるもののほか、五年聞、これを保存しなければならない。ただし、指導要録及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録については、その保存期間は、 二十年間とする。

B 学校教育法施行令第三十一条の規定により指導要録及びその写しを保存しなければならない期間は、前項のこれらの書類の保存期間から当該学校においてこれらの書類を保存していた期間を控除した期間とする。


第二章 小学校

第一節 設備編制

第十六条〔設置基準〕

 小学校の設置基準は、この節に規定するもののほか、別にこれを定める。

第十七条〔学級数〕

 小学校の学級数は、十二学級以上十八学級以下を標準とする。ただし、土地の状況その他により特別の事情のあるときは、この限りでない。

第十八条

 小学校の分校の学級数は、特別の事情のある場合を除き、五学級以下とし、前条の学級数に算入しないものとする。

第十九条〔学級の編制〕

 小学校の学級は、同学年の児童で編制するものとする。ただし、特別の事情がある場合においては、数学年の児童を一学級に編制することができる。

第二十条〔一学級の児童数〕

 小学校の同学年の児童で編制する一学級の児童数は、法令に特別の定のある場合を除き、五十人以下を標準とする。

第二十一条

 削除

第二十二条〔教員の配置基準〕

 小学校においては、校長のほか、各学級毎に専任の教諭一人以上を置かなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、校長又は教頭が教諭を兼ねることができる。

第二十二条の二〔校務分掌の整備〕

 小学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

第二十二条の三〔教務主任及び学年主任〕

@ 小学校には、教務主任及び学年主任を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは、教務主任又は学年主任を置かないことができる。

A 教務主任及び学年主任は、教諭をもって、これに充てる。

B 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

C 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

第二十二条の四〔保健主事の設置〕

@ 小学校においては、保健主事を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

A 保健主事は、教諭を以つて、これにあてる。

B 保健主事は、校長の監督を受け、小学校における保健に関する事項の管理に当る。

第二十二条の五〔事務主任〕

@ 小学校には、事務主任を置くことができる。

A 事務主任は、事務職員をもって、これに充てる。

B 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

第二十二条の六〔その他の主任等〕

 小学校においては、前三条に規定する教務主任、学年主任、保健主事及び事務主任のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

第二十三条〔特定の教科担任教員〕

 小学校においては、特定の教科を担任するため、必要な数の教員を置くことができる。

 

第二節 教科

第二十四条〔教育課程の編成〕

@ 小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育の各教科(以下本節中「各教科」という。)、道徳並びに特別活動によって編成するものとする。

A 私立の小学校の教育課程を編成する場合は、前項の規定にかかわらず、宗教を加えることができる。この場合においては、宗教をもって前項の道徳に代えることができる。

第二十四条の二〔授業時数〕

 小学校の各学年における各教科、道徳及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第一に定める授業時数を標準とする。

第二十五条〔教育課程の基準〕

 小学校の教育課程については、この節に定めるもののほか、教育課程の基準として文部大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。

第二十五条の二〔教育課程編成の特例〕

 小学校の第一学年及び第二学年においては、一部の各教科について、これらを合わせて授業を行うことができる。

第二十六条〔履修困難な教科の学習〕

 児童が心身の状況によつて履修することが困難な各教科は、その児童の心身の状況に適合するように課さなければならない。

第二十六条の二〔教育課程の研究のための特例〕

 小学校の教育課程に関し、その改善に資する研究を行なうため特に必要があり、かつ、児童の教育上適切な配慮がなされていると文部大臣が認める場合においては、文部大臣が別に定めるところにより、第二十四条第一項、第二十四条の二又は第二十五条の規定によらないことができる。

第二十七条〔修了・卒業の認定〕

 小学校において、各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当っては、児童の平素の成績を評価して、これを定めなければならない。

第二十八条〔卒業証書〕

 校長は、小学校の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与しなければならない。

 

第三節 就学

第二十九条〔学齢簿の磁気ディスクによる調製〕

1 市町村の教育委員会は、学校教育法施行令第一条第三項(同令第二条において準用する場合を含む。)の規定により学齢簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する場合には、電子計算機(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。以下同じ。)の操作によるものとする。

2 市町村の教育委員会は、前項に規定する場合においては、当該学齢簿に記録されている事項が当該市町村の学齢児童又は学齢生徒に関する事務に従事している者以外の者に同項の電子計算機に接続された電気通信回線を通じて知られること及び当該学齢簿が滅失し又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。

第三十条〔学齢簿の記載事項〕

1 学校教育法施行令第一条第一項の学齢簿に記載(同条第三項の規定により磁気ディスクをもって調製する学齢簿にあっては、記録。以下同じ。)をすべき事項は、次の各号に掲げる区分に応し、当該各号に掲げる事項とする。

 一 学齢児童又は学齢生徒に関する事項
    氏名、現住所、生年月目及び性別
 二 保護者に関する事項
    氏名、現住所及び保護者と学齢児童又は学齢生徒との関係
 三 就学する学校に関する事項
    イ 当該市町村の設置する小学校又は中学校に就学する者について、当該学校の名称並びに当該学校に係る入学、転学及び卒業の年月日
    ロ 学校教育法施行令第九条に定める手続きにより当該市町村の設置する小学校又は中学校以外の小学校又は中学校に就学する者について、当該学校及びその設置者の名称並びに当該学校に係る入学、転学、退学及び卒業の年月日
    ハ 盲学校、聾学校又は養護学校の小学部又は中学部に就学する者について、当該学校及び部並びに当該学校の設置者の名称並びに当該部に係る入学、転学、退学及び卒業の年月日
 四 就学の督促等に関する事項
    学校教育法施行令第二十条又は第二十一条の規定に基づき就学状況が良好でない者等について、校長から通知を受けたとき、又は就学義務の履行を督促したときは、その旨及び通知を受け、又は督促した年月日
 五 就学義務の猶予又は免除に関する事項
    学校教育法第二十三条(同法第三十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により保護者が就学させる義務を猶予又は免除された者について、猶予の年月日、事由及び期間又は免除の年月日及び事由並びに猶予又は免除された者のうち復学した者については、その年月日
 六 その他必要な事項
    市町村の教育委員会が学齢児童又は学齢生徒の就学に関し必要と認める事項

2 学校教育法施行令第二条に規定する者について作成する学齢簿に記載をすべき事項については、前項第一号、第二号及び第六号の規定を準用する。

第三十一条〔学齢簿の作成基準〕

 学校教育法施行令第二条の規定による学齢簿の作成は、十月一日現在において行うものとする。

第三十二条から第四十一条まで

 削除

第四十二条〔就学義務の猶予・免除〕

 学齢児童で、学校教育法第二十三条に掲げる事由があるときは、その保護者は、就学義務の猶予又は免除を市町村の教育委員会に願い出なければならない。この場合においては、当該市町村の教育委員会の指定する医師その他の者の証明書等その事由を証するに足る書類を添えなければならない。

第四十三条

 学校教育法第二十三条の規定により保護者が就学させる義務を猶予又は免除された子女について、当該猶予の期間が経過し、又は当該猶予若しくは免除が取り消されたときは、校長は、当該子女を、その年齢及び心身の発達状況を考慮して、相当の学年に編入することができる。

 

第四節 学年及び授業日

第四十四条〔学年〕

 小学校の学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。

第四十五条

 削除

第四十六条〔授業終始の時刻〕

 授業終始の時刻は、校長が、これを定める。

第四十七条〔休業日〕

@ 公立小学校における休業日は、次のとおりとする。ただし、第四号に掲げる日を除き、特別の必要がある場合は、この限りでない。

 一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する日
 二 日曜日
 三 毎月の第二土曜日及び第四土曜日
 四 学校教育法施行令第三十条の規定により教育委員会が定める日

A 私立小学校における休業日は、当該学校の学則で定める日とする。

第四十八条〔臨時休業〕

 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、公立小学校についてはこの旨を教育委員会に報告しなければならない。

 

第五節 職員

第四十八条の二〔講師〕

 講師は、常時勤務に服しないことができる。

第四十九条〔学校用務員〕

 学校用務員は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。

第五十条

 削除


第三章 中学校

第五十一条〔設置基準〕

 中学校の設置基準は、この章に定めるもののほか、別にこれを定める。

第五十二条〔教員配置基準〕

 中学校においては、一学級当り教諭二人を置くことを基準とする。

第五十二条の二〔生徒指導主事〕

@ 中学校には、生徒指導主事を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

A 生徒指導主事は、教諭をもって、これに充てる。

B 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

第五十二条の三〔進路指導主事〕

@ 中学校には、進路指導主事を置くものとする。

A 進路指導主事は、教諭をもって、これにあてる。校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

第五十三条〔教育課程の編成〕

@ 中学校の教育課程は、必修教科、選択教科、道徳及び特別活動によって編成するものとする。

A 必修教科は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育及び技術・家庭(以下この項において「国語等」という。)の各教科とし、選択教科は、国語等及び外国語の各教科並びに第五十四条の二に規定する中学校学習指導要領で定めるその他特に必要な教科とする。

B 前項の選択教科は、地域及び学校の実態並びに生徒の特性その他の事情を考慮して設けるものとする。

第五十四条〔授業時数〕

 中学校の各学年における必修教科、道徳及び特別活動のそれぞれの授業時数、各学年における選択教科等に充てる授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第二に定める授業時数を標準とする。

第五十四条の二〔教育課程の基準〕

 中学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部大臣が別に公示する中学校学習指導要領によるものとする。

第五十四条の三〔進学生徒に関する調査書等の送付〕

 校長は、中学校卒業後、高等学校、高等専門学校その他の学校に進学しようとする生徒のある場合には、調査書その他必要な書類をその生徒の進学しようとする学校の校長あて送付しなければならない。ただし、第五十九条第三項(第七十三条の十六第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、調査書を入学者の選抜のための資料としない場合は、調査書の送付を要しない。

第五十五条〔準用規定〕

 第十七条から第二十条まで、第二十二条ただし書、第二十二条の二から第二十三条まで、第二十四条第二項、第二十六条から第二十八条まで、第四十二条から第四十四条まで及び第四十六条から第四十九条までの規定は、中学校に、これを準用する。この場合において、第十八条中「五学級」とあるのは「二学級」と読み替えるものとする。


第四章 高等学校

第一節 設備、編制、学科及び教科

第五十六条〔設置基準〕

 高等学校の設備、編制及び学科の種類は、高等学校設置基準(昭和二十三年文部省令第一号)の定めるところによる。

第五十六条の二〔学科主任及び農場長〕

@ 二以上の学科を置く高等学校には、専門教育を主とする学科ごとに学科主任を置き、農業に関する専門教育を主とする学科を置く高等学校には、農場長を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは、学科主任又は農場長を置かないことができる。

A 学科主任及び農場長は、教諭をもって、これに充てる。

B 学科主任は、校長の監督を受け、当該学科の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

C 農場長は、校長の監督を受け、農業に関する実習地及び実習施設の運営に関する事項をつかさどる。

第五十六条の三〔事務長〕

@ 高等学校には、事務長を置くものとする。

A 事務長は、事務職員をもって、これに充てる。

B 事務長は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

第五十七条〔教育課程〕

 高等学校の教育課程は、別表第三に定める各教科に属する科目及び特別活動によつて編成するものとする。

第五十七条の二

 高等学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部大臣が別に公示する高等学校学習指導要領によるものとする。

第五十七条の三

 高等学校の教育課程に関し、その改善に資する研究を行なうため特に必要があり、かつ、生徒の教育上適切な配慮がなされていると文部大臣が認める場合においては、文部大臣が別に定めるところにより、前二条の規定によらないことができる。

第五十八条〔教科用図書の使用についての特例〕

 高等学校においては、文部大臣の検定を経た教科用図書又は文部大臣が著作権を有する教科用図書のない場合には、当該高等学校の設置者の定めるところにより、他の適切な教科用図書を使用することができる。

 

第二節 入学、退学、転学、留学、休学及び卒業等

第五十九条〔入学の許可及び選抜〕

@ 高等学校の入学は、第五十四条の三の規定により送付された調査書その他必要な書類、選抜のための学力検査(以下本条中「学力検査」という。)の成績等を資料として行う入学者の選抜に基づいて、校長が、これを許可する。

A 学力検査は、特別の事情のあるときは、これを行わないことができる。

B 調査書は、特別の事情のあるときは、これを入学者の選抜のための資料としないことができる。ただし、前項の規定により学力検査を行わない場合は、この限りではない。

C 公立の高等学校に係る学力検査は、当該高等学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会が、これを行う。

第六十条〔編入学の資格〕

 第一学年の途中又は第二学年以上に入学を許可される者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。

第六十一条〔転学・転籍〕

@ 他の高等学校に転学を志望する生徒のあるときは、校長は、その事由を具し、生徒の在学証明書その他必要な書類を転学先の校長に送付しなければならない。転学先の校長は、教育上支障がない場合には、転学を許可することができる。

A 全日制の課程、定時制の課程及び通信制の課程相互の間の転学又は転籍については、修得した単位に応じて、相当学年に転入することができる。

第六十一条の二〔留学〕

1 校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が外国の高等学校に留学することを許可することができる。

2 校長は、前項の規定により留学することを許可された生徒について、外国の高等学校における履修を高等学校における履修とみなし、三十単位を超えない範囲で単位の修得を認定することができる。

3 校長は、前項の規定により単位の修得を認定された生徒について、第六十五条第一項において準用する第四十四条又は第六十五条第二項に規定する学年の途中においても、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができる。

第六十二条〔休学・退学〕

 生徒が、休学又は退学をしようとするときは、校長の許可を受けなければならない。

第六十三条〔中学校卒業者と同等者〕

 学校教育法第四十七条の規定により、高等学校入学に関し、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号の一に該当する者とする。

 一 外国において、学校教育における九年の課程を修了した者
 二 文部大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
 三 文部大臣の指定した者
 四 学校教育法第二十三条(同法第三十九条第三項で準用する場合を含む。)の規定により保護者が就学させる義務を猶予又は免除された子女で、文部大臣が別に定めるところにより、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定された者
 五 その他高等学校において、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

第六十三条の二〔全課程修了の認定〕

 校長は、生徒の高等学校の全課程の修了を認めるに当たっては、高等学校学習指導要領の定めるところにより、八十単位以上を修得した者について、これを行わなければならない。ただし、第五十七条の三の規定により、高等学校の教育課程に関し第五十七条又は第五十七条の二の規定によらない場合においては、文部大臣が別に定めるところにより、これを行うものとする。

第六十三条の三

1 校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が当該校長の定めるところにより他の高等学校において一部の科目の単位を修得したときは、当該修得した単位数を当該生徒の在学する高等学校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができる。

2 前項の規定により、生徒が他の高等学校において一部の科目の単位を修得する場合においては、当該他の高等学校の校長は、当該生徒について一部の科目の履修を許可することができる。

3 同一の高等学校に置かれている全日制の課程、定時制の課程及び通信制の課程相互の間の併修については、前二項の規定を準用する。

第六十三条の四

 校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が当該校長の定めるところにより専修学校の高等課程における学修その他文部大臣が別に定める学修で、当該生徒の在学する高等学校における科目の一部の履修に相当するものを行ったときは、当該学修を当該科目の一部の履修とみなし、当該科目の単位数の一部として認定することができる。

第六十三条の五

 校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が知識及び技能に関する審査で文部大臣が別に定めるものに合格したときは、当該校長の定めるところにより当該審査の内容に対応する高等学校の科目について当該生徒が修得した単位数に一定の単位数を加えることができる。

第六十三条の六

 第六十三条の三の規定に基づき加えることのできる単位数、第六十三条の四の規定に基づき認定することのできる単位数及び前条の規定に基づき加えることのできる単位数の合計数は二十を超えないものとする。

 

第三節 定時制の課程及び通信制の課程並びに学年による教育課程の区分を設けない場合その他

第六十四条〔通信制の課程〕

@ 通信制の課程の設備、編制その他に関し必要な事項は、この章に定めるもののほか、高等学校通信教育規定(昭和三十七年文部省令第三十二号)の定めるところによる。

A 第五十六条(学科の種類に係るものを除く。)並びに第六十五条で準用する第四十四条第四十七条及び第四十八条の規定は、通信制の課程に適用しない。

第六十四条の二

 高等学校の定時制の課程又は通信制の課程の修業年限を定めるに当たっては、勤労青年の教育上適切な配慮をするよう努めるものとする。

第六十四条の三〔単位制による課程〕

1 高等学校においては、第六十五条第一項で準用する第二十七条(各学年の課程の修了に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、学年による教育課程の区分を設けないことができる。

2 前項の規定により学年による教育課程の区分を設けない場合における入学等に関する特例その他必要な事項は、単位制高等学校教育規程(昭和六十三年文部省令第六号)の定めるところによる。

第六十五条〔準用規定〕

@ 第二十二条の二から第二十二条の四まで、第二十二条の六第二十六条から第二十八条まで(第二十六条の二を除く。)、第四十四条第四十六条から第四十九条まで、第五十二条の二及び第五十二条の三の規定は、高等学校に、これを準用する。

A 前項の規定において準用する第四十四条の規定にかかわらず、修業年限が三年を超える定時制の課程を置く場合は、その最終の学年は、四月一日に始まり、九月三十日に終わるものとすることができる。

B 校長は、特別の必要があり、かつ、教育上支障がないときは、第一項において準用する第四十四条に規定する学年の途中においても、学期の区分に従い、入学(第六十条に規定する入学を除く。)を許可し並びに各学年の課程の修了及び卒業を認めることができる。


第五章 大学

第一節 設備、編制、学部及び学科

第六十六条〔大学の設置基準〕

@ 大学(大学院を含み、短期大学を除く。以下この項において同じ。)の設備、編制、学部及び学科に関する事項、教員の資格に関する事項、通信教育に関する事項その他大学の設置に関する事項は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)、大学通信教育設置基準(昭和五十六年文部省令第三十三号)及び大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)の定めるところによる。

A 短期大学の設備、編制、学科、教員の資格、通信教育に関する事項その他短期大学の設置に関する事項は、短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)及び短期大学通信教育設置基準(昭和五十七年文部省令第三号)の定めるところによる。

 

第二節 入学、退学、転学、留学、休学、卒業その他

第六十七条〔入学等の決定〕

 学生の入学、退学、転学、留学、休学及び卒業は、教授会の議を経て、学長が、これを定める。

第六十八条〔学位〕

 学位に関する事項は、学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)の定めるところによる。

第六十九条〔大学入学に関し、高等学校卒業者と同等者〕

 学校教育法第五十六条の規定により、大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号の一に該当する者とする。

 一 外国において、学校教育における十二年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部大臣の指定したもの
 二 文部大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
 三 文部大臣の指定した者
 四 大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号)により文部大臣の行う大学入学資格検定に合格した者
 五 その他大学において、相当の年令に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

第七十条〔大学の専攻科・大学院の入学に関し大学卒業者と同等者〕

@ 学校教育法第五十七条第二項又は第六十七条本文の規定により、大学(短期大学を除く。以下この項において同じ。)の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号の一に該当する者とする。ただし、第四号については、大学院(医学、歯学又は獣医学を履修する博士課程を除く。)への入学に係るものに限る。

 一 学校教育法第六十八条の二第三項の規定により学士の学位を授与された者
 二 外国において、学校教育における十六年(医学、歯学又は獣医学を履修する博士課程への入学については、十八年)の課程を修了した者
 三 文部大臣の指定した者
 四 大学に三年以上在学し、又は外国において学校教育における十五年の課程を修了し、大学院において、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者
 五 その他大学の専攻科又は大学院において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

A 学校教育法第五十七条第二項の規定により、短期大学の専攻科への入学に関し短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号の一に該当する者とする。

 一 外国において、学校教育における十四年(修業年限を三年とする短期大学の専攻科への入学については、十五年)の課程を修了した者
 二 その他短期大学の専攻科において、短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

第七十条の二〔大学院の入学に関し修士の学位を有する者と同等者〕

 学校教育法第六十七条ただし書の規定により、大学院への入学に関し修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号の一に該当する者とする。

 一 外国において修士の学位に相当する学位を授与された者
 二 文部大臣の指定した者
 三 その他大学院において、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者

第七十条の三〔短期大学・高等専門学校卒業者の編入学〕

 短期大学又は高等専門学校を卒業した者は、編入学しようとする大学の定めるところにより、当該大学の修業年限から、短期大学を卒業した者にあっては卒業した短期大学における修業年限に相当する年数以下の期間を、高等専門学校を卒業した者にあっては二年以下の期間を、それぞれ控除した期間を在学すべき年数として、当該大学に編入学することができる。

第七十一条〔公開講座〕

 公開講座に関する事項は、別にこれを定める。

第七十二条〔準用規定〕

@ 第二十八条及び第四十四条の規定は、大学に、これを準用する。

A 大学は、特別の必要があり、かつ、教育上支障がないときは、前項において準用する第四十四条に規定する学年の途中においても、学期の区分に従い、学生を入学させ及び卒業させることができる。


第五章の二 高等専門学校

第七十二条の二〔設置基準〕

 高等専門学校の設備、編制、学科、教育課程、教員の資格に関する事項その他高等専門学校の設置に関する事項については、高等専門学校設置基準(昭和三十六年文部省令第二十三号)の定めるところによる。

第七十二条の三〔教務主事・学生主事・寮務主事〕

@ 高等専門学校には、教務主事及び学生主事を置くものとする。

A 高等専門学校には、寮務主事を置くことができる。

B 教務主事は、校長の命を受け、教育計画の立案その他教務に関することを掌理する。

C 学生主事は、校長の命を受け、学生の厚生補導に関すること(寮務主事を置く高等専門学校にあっては、寮務主事の所掌に属するものを除く。)を掌理する。

D 寮務主事は、校長の命を受け、寄宿舎における学生の厚生補導に関することを掌理する。

第七十二条の四〔留学〕

1 校長は、教育上有益と認めるときは、学生が外国の高等学校又は大学に留学することを許可することができる。

2 校長は、前項の規定により留学することを許可された学生について、高等専門学校設置基準第二十条第三項により準用する同条第一項の規定により単位の修得を認定した場合においては、当該学生について、第七十二条の六において準用する第四十四条に規定する学年の途中においても、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができる。

第七十二条の五

 学校教育法第七十条の六第二項の規定により、高等専門学校の専攻科への入学に関し高等専門学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号の一に該当する者とする。

 一 外国において、学校教育における十四年の課程を修了した者
 二 その他高等専門学校の専攻科において、高等専門学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

第七十二条の六〔準用規定〕

 第二十七条第二十八条第四十四条第四十六条第四十七条第五十九条第一項及び第二項、第六十条第六十一条第一項、第六十二条第六十三条第六十五条第三項並びに第七十一条の規定は、高等専門学校に、これを準用する。この場合において、第四十七条第一項中「毎月の第二土曜日及び第四土曜日」とあるのは「土曜日」と読み替えるものとする。


第六章 特殊教育

第七十三条〔設置基準・設備編制〕

 盲学校、聾学校及び養護学校の設置基準並びに特殊学級の設備編制は、この章に規定するもののほか、別にこれを定める。

第七十三条の二〔特殊教科担任教員の設置〕

 盲学校及び聾学校においては、特殊の教科を担任するため、必要な数の教員を置かなければならない。

第七十三条の三〔寮母〕

 寮母の数は、寄宿舎に寄宿する児童等の数を六で除して得た数以上を標準とする。

第七十三条の四〔寮務主任及び舎監〕

@ 寄宿舎を設ける盲学校、聾学校及び養護学校には、寮務主任及び舎監を置かなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、寮務主任を置かないことができる。

A 寮務主任及び舎監は、教諭をもって、これに充てる。

B 寮務主任は、校長の監督を受け、寮務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

C 舎監は、校長の監督を受け、寄宿舎の管理及び寄宿舎における児童等の教育に当たる。

第七十三条の五〔各部の主事〕

@ 盲学校、聾学校及び養護学校には、各部に主事を置くことができる。

A 主事は、その部に属する教諭をもって、これに充てる。校長の監督を受け、部に関する校務を掌る。

第七十三条の六〔学級編制〕

@ 盲学校、聾学校及び養護学校の小学部又は中学部の一学級の児童又は生徒の数は、法令に特別の定のある場合を除き、盲学校及び聾学校にあっては十人以下を、養護学校にあっては十五人以下を標準とし、高等部の同時に授業を受ける一学級の生徒数は、十五人以下を標準とする。

A 幼稚部において、教諭一人の保有する幼児数は、八人以下を標準とする。

第七十三条の七〔教育課程〕

 盲学校、聾学校及び養護学校の小学部の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育の各教科(養護学校の小学部にあっては、精神薄弱者を教育する場合は生活、国語、算数、音楽、図画工作及び体育の各教科とする。)道徳、特別活動並びに養護・訓練によって編成するものとする。

第七十三条の八〔必修教科・選択教科〕

@ 盲学校、聾学校及び養護学校の中学部の教育課程は、必修教科、選択教科、道徳、特別活動及び養護・訓練によって編成するものとする。

A 必修教科は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育及び技術・家庭(養護学校の中学部にあっては、精神薄弱者を教育する場合は職業・家庭とする。)の各教科とし、選択教科は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語の各教科(養護学校の中学部にあっては、精神薄弱者を教育する場合は除く。)並びに第七十三条の十に規定する盲学校、聾学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領で定めるその他特に必要な教科とする。

B 前項の選択教科は、地域及び学校の実態並びに生徒の特性その他の事情を考慮して設けるものとする。

第七十三条の九〔高等部の教育課程〕

 盲学校、聾学校及び養護学校の高等部の教育課程は、それぞれ、別表第四別表第五及び別表第六に定める各教科に属する科目(養護学校の高等部にあっては、精神薄弱者を教育する場合は国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、職業、家庭、家政、農業及び工業の各教科並びにその他特に必要な教科とする。)、特別活動(養護学校の高等部にあっては、精神薄弱者を教育する場合は、道徳及び特別活動とする。)並びに養護・訓練によって編成するものとする。

第七十三条の十〔盲・聾・養護学校の教育課程〕

 盲学校、聾学校及び養護学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部大臣が別に公示する盲学校、聾学校及び養護学校幼稚部教育要領、盲学校、聾学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領及び盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領によるものとする。

第七十三条の十一〔合科授業〕

@ 盲学校、聾学校及び養護学校の小学部、中学部又は高等部においては、特に必要がある場合は、第七十三条の七から第七十三条の九までに規定する各教科(次項において「各教科」という。)又は別表第四から別表第六までに定める各教科に属する科目の全部又は一部について、合わせて授業を行なうことができる。

A 養護学校の小学部、中学部又は高等部においては、精神薄弱者を教育する場合において特に必要があるときは、各教科、道徳、特別活動及び養護・訓練の全部又は一部について、合わせて授業を行なうことができる。盲学校、聾学校又は養護学校の小学部、中学部又は高等部において、当該学校に就学することとなった心身の故障以外に他の心身の故障をあわせ有する児童又は生徒を教育する場合についても、同様とする。

第七十三条の十二〔特別の教育課程〕

@ 盲学校、聾学校又は養護学校の小学部、中学部又は高等部において、当該学校に就学することとなった心身の故障以外に他の心身の故障を併せ有する児童若しくは生徒を教育する場合又は教員を派遣して教育を行う場合において、特に必要があるときは、第七十三条の七から第七十三条の十までの規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。

A 前項の規定により特別の教育課程による場合において、文部大臣の検定を経た教科用図書又は文部大臣において著作権を有する教科用図書を使用することが適当でないときは、当該学校の設置者の定めるところにより、他の適切な教科用図書を使用することができる。

B 第一項の規定により特別の教育課程による場合においては、当該学校の設置者は、当該特別の教育課程を、市町村立の盲学校、聾学校及び養護学校にあっては都道府県の教育委員会に、私立の盲学校、聾学校及び養護学校にあっては都道府県知事に、あらかじめ届け出なければならない。

第七十三条の十三

 盲学校、聾学校及び養護学校の小学部、中学部又は高等部の教育課程に関し、その改善に資する研究を行なうため特に必要があり、かつ、児童又は生徒の教育上適切な配慮がなされていると文部大臣が認める場合においては、文部大臣が別に定めるところにより、第七十三条の七から第七十三条の十までの規定によらないことができる。

第七十三条の十四〔高等部の全課程修了の認定〕

 校長は、生徒の盲学校、聾学校又は養護学校の高等部の全課程の修了を認めるに当たっては、盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領に定めるところにより、これを行うものとする。ただし、前条の規定により、盲学校、聾学校又は養護学校の高等部の教育課程に関し第七十三条の九及び第七十三条の十の規定によらない場合においては、文部大臣が別に定めるところにより、これを行うものとする。

第七十三条の十五〔通信教育〕

 盲学校、聾学校及び養護学校の高等部における通信教育に関する事項は、別にこれを定める。

第七十三条の十六〔準用規定〕

 第二十二条の二から第二十二条の四まで、第二十二条の六第二十六条第四十四条第四十六条から第四十八条まで、第四十九条及び第五十六条の三の規定は、盲学校、聾学校及び養護学校に、これを準用する。

A 第十九条第二十二条ただし書、第二十三条第二十七条第二十八条第四十八条の二及び第五十八条の規定は、盲学校、聾学校及び養護学校の小学部、中学部及び高等部に、これを準用する。

B 第二十二条本文、第二十四条第二項、第二十五条の二及び第四十三条の規定は、盲学校、聾学校及び養護学校の小学部に、これを準用する。

C 第二十四条第二項、第四十三条第五十二条から第五十二条の三まで及び第五十四条の三の規定は、盲学校、聾学校及び養護学校の中学部に、これを準用する。

D 第五十二条の二第五十二条の三第五十六条の二第五十九条第一項から第三項まで、第六十条から第六十三条まで及び第六十五条第三項の規定は、盲学校、聾学校及び養護学校の高等部に、これを準用する。

第七十三条の十七〔一学級の児童又は生徒の数〕

 小学校又は中学校における特殊学級の一学級の児童又は生徒の数は、法令に特別の定のある場合を除き、十五人以下を標準とする。

第七十三条の十八〔特殊学級〕

 特殊学級は、特別の事情のある場合を除いては、学校教育法第七十五条第一項各号に掲げる区分に従って置くものとする。

第七十三条の十九〔教育課程編成の特例〕

 小学校又は中学校における特殊学級に係る教育課程については、特に必要がある場合は、第二十四条第一項、第二十四条の二及び第二十五条の規定並びに第五十三条第一項及び第二項、第五十四条及び第五十四条の二の規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。

A 第七十三条の十二第三項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

第七十三条の二十〔教科用図書の便用についての特例〕

 前条第一項の規定により特別の教育課程による特殊学級においては、文部大臣の検定を経た教科用図書を使用することが適当でない場合には、当該特殊学級を置く学校の設置者の定めるところにより、他の適切な教科用図書を使用することができる。

第七十三条の二十一〔通級による指導〕

1 小学校又は中学校において、次の各号の一に該当する児童又は生徒(特殊学級の児童及び生徒を除く。)のうち当該心身の故障に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、文部大臣が別に定めるところにより、第二十四条第一項、第二十四条の二及び第二十五条の規定並びに第五十三条第一項及び第二項、第五十四条及び第五十四条の二の規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。

 一 言語障害者
 二 情緒障害者
 三 弱視者
 四 難聴者
 五 その他心身に故障のある者で、本項の規定により特別の教育課程による教育を行うことが適当なもの

2 第七十三条の十二第三項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

第七十三条の二十二〔他校通級〕

 前条第一項の規定により特別の教育課程による場合においては、校長は、児童又は生徒が、当該小学校又は中学校の設置者の定めるところにより他の小学校、中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部において受けた授業を、当該小学校又は中学校において受けた当該特別の教育課程に係る授業とみなすことができる。


第七章 幼稚園

第七十四条〔設置基準〕

 幼稚園の設備、編制その他設置に関する事項は、幼稚園設置基準(昭和三十一年文部省令第三十二号)の定めるところによる。

第七十五条〔教育週数〕

 幼稚園の毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、三十九週を下ってはならない。

第七十六条〔教育課程〕

 幼稚園の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部大臣が別に公示する幼稚園教育要領によるものとする。

第七十六条の二

 削除

第七十七条〔準用規定〕

 第二十六条第四十四条及び第四十六条から第四十九条までの規定は、幼稚園に、これを準用する。


第七章の二 専修学校

第七十七条の二〔設置基準〕

 専修学校の設備、編制、授業、教員の資格その他専修学校の設置に関する事項は、専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)の定めるところによる。

第七十七条の三〔入学等の決定〕

 専修学校の生徒の入学、退学、休学等については、校長が定める。

第七十七条の四〔高等課程の入学に関し中学校卒業者と同等者〕

 学校教育法第八十二条の三第二項に規定する専修学校の高等課程の入学に関し中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、第六十三条各号の一に該当する者とする。この場合において、同条第五号中「高等学校」とあるのは「専修学校」とする。

第七十七条の五〔専門課程の入学に関し高等学校卒業者に準ずる者〕

 学校教育法第八十二条の三第三項に規定する専修学校の専門課程の入学に関し高等学校を卒業した者に準ずる学力があると認められる者は、同法第五十六条に規定する通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)若しくは第六十九条第一号から第四号までの各号の一に該当する者又は次の各号の一に該当する者とする。

 一 修業年限が三年の専修学校の高等課程を修了した者
 二 その他専修学校において、高等学校を卒業した者に準ずる学力があると認めた者

第七十七条の六〔学年の始期及び終期〕

 専修学校の学年の始期及び終期は、校長が定める。

第七十七条の七〔職員〕

 専修学校には、校長及び教員のほか、助手、事務職員その他の必要な職員を置くことができる。

第七十七条の八〔準用規定〕

 第三条及び第四条の規定は、専修学校の設置(高等課程、専門課程又は一般課程の設置を含む。)の認可の申請について準用する。

第七十七条の九

 第七条の七の規定は、専修学校の廃止(高等課程、専門課程又は一般課程の廃止を含む。)の認可の申請、専修学校の分校の廃止の届出及び専修学校の学科の廃止に係る学則の変更の届出について準用する。

第七十七条の十

 第四条の二の規定は専修学校の名称、位置又は学則の変更の届出について、第七条の三の規定は専修学校の目的の変更の認可の申請及び専修学校の学科の設置に係る学則の変更の届出について、第五条第六条第七条の六第七条の九第十二条の四第十三条から第十五条まで、第二十七条第二十八条及び第四十六条の規定は専修学校について、それぞれ準用する。


第八章 雑則

第七十八条〔各種学校についての準用規定〕

 第二条(第三号から第五号までを除く。)、第三条から第六条まで、第七条の六第七条の七第七条の九及び第十三条から第十五条までの規定は、各種学校に、これを準用する。

第七十九条〔各種学校の基準〕

 前条に規定するもののほか、各種学校に関し必要な事項は、各種学校規程(昭和三十一年文部省令第三十一号)の定めるところによる。

第八十条

 削除


附則

第八十一条〔適用期日〕

 この省令は、昭和二十二年四月一日から、これを適用する。

第八十二条〔省令の廃止〕

 左に掲げる省令は、これを廃止する。

国民学校令施行規則
国民学校教員及び国民学校養護教員の資格に関する特例施行規則
国民学校令施行規則第五十三条ノ規定二依ル学級又八学校ノ編制二関スル規程
昭和十九年文部省令第二十五号
国民学校令施行規則第百四条第一号ノ学校又八養成所ノ指定二関スル規則
六大都市立学校幼稚園二関スル許可特例
青年学校令施行規則
中学校規程
中学校及高等女学校ノ養護学級ノ編制ニ関スル規程
高等女学校規程
実業学校規程
師範学校規程
高等師範学校及女子高等師範学校規程
青年師範学校規程
公私立専門学校規程
官立繊維専門学校規程
官立農業専門学校規程
官立経済専門学校規程
官立医学専門学校規程
官立薬学専門学校規程
官立工業専門学校規程
官立水産専門学校規程
官立外事専門学校規程
東京医学歯学専門学校規程
東京美術学校規程
東京音楽学校規程
東京体育専門学校規程
東京農業教育専門学校規程
高等学校規程
大学規程
公立私立盲学校及聾唖学校規程
東京盲学校規程
東京聾唖学校規程
幼稚園令施行規則
私立学校令施行規則
昭和十九年文部省令第十三号
中学校高等女学校教員検定規程
教員検定受験資格認定学校二関スル規則
中学校高等女学校教員無試験検定許可規程
明治四十一年文部省令第七号
昭和七年文部省令第十六号
明治三十三年文部省令第十五号
青年学校教員資格規程
実業学校教員検定二関スル規程
大正十一年文部省令第二十九号
高等学校教員規程
高等学校教員規程ノ臨時措置二関スル件

第八十三条〔師範附属国民学校・盲・聾学校の初等部の措置〕

@ 従前の規定による師範学校、高等師範学校及び女子高等師範学校の附属国民学校及び附属幼稚園は、夫々これを学校教育法による小学校及び幼稚園とみなす。

A 従前の規定による盲学校及び聾唖学校の初等部並びにその予科は、夫々これを学校教育法による盲学校及び聾学校の小学部並びに幼稚部とみなす。

第八十四条〔高師附属中学校・盲・聾学校の中学部の措置〕

 従前の規定による高等師範学校の附属中学校、女子高等師範学校の附属高等学校、中学校、高等女学校及び実業学校並びに盲学校及び聾唖学校の中等部には、夫々学校教育法による中学校並びに盲学校及び聾学校の中学部を併置したものとみなす。

第八十五条〔師範学校等の措置〕

@ 従前の規定による師範学校、高等師範学校、女子高等師範学校及び青年師範学校については、次に定めるもののほか、なお従前の例による。

A 師範学校は、小学校及び中学校の教員たるべき者を養成することを目的とする。

B 師範学校予科の修業年限は、四年とする。

C 師範学校には、附属小学校及び附属中学校を置く。

D 師範学校には、附属幼稚園を置くことができる。

E 特別の事情のある場合においては、公立又は私立の小学校及び中学校を以て、附属小学校及び附属中学校に代用することができる。

F 高等師範学校には、学校教育法による附属高等学校、附属中学校及び附属小学校を置く。

G 女子高等師範学校には、学校教育法による附属高等学校及び附属中学校を置く。

H 女子高等師範学校には、附属小学校及び附属幼稚園を置くことができる。

I 青年師範学校は、中学校の教員たるべき者を養成することを目的とする。

J 青年師範学校には、附属高等学校及び附属中学校を置くことができる。

K 特別の事情のある場合においては、公立又は私立の高等学校及び中学校を以て、附属高等学校及び附属中学校に代用することができる。

L 高等師範学校及女子高等師範学校規程第十九条及び第二十条、師範学校規程第四十七条並びに青年師範学校規程第四十九条に規定する服務義務の期間は、これを一年とする。

第八十六条〔東京農教の附属学校〕

 東京農業教育専門学校には、附属中学校及び附属高等学校を置く。

第八十七条〔附属学校主事〕

@ 文部大臣は、学校長の申出により前三条の規定による附属高等学校又は附属中学校を置く教員養成諸学校の教授たる文部教官の中から、附属高等学校主事又は附属中学校主事を命じ、その事務を掌らせることができる。

A 前項の規定による師範学校及び青年師範学校の附属高等学校主事及び附属中学校主事は、その学校の所在地の属する都道府県内における高等学校教育及び中学校教育に属する学事を視察することができる。

B 前項の規定による視察については、教員養成諸学校官制第十三条第三項の規定を準用する。

第八十八条

 削除

第八十九条〔旧私立学校令のみによつて設置された学校の措置〕

 私立学校令によってのみ設立された学校(別に定めるものを除く。)は、これを学校教育法第八十三条の規定による各種学校とみなす。

第九十条〔従前の規定による学校〕

 前七条に規定するもののほか、この省令適用の際、現に存する従前の規定(国民学校令施行規則を除く。)による学校は、第八十二条の規定にかかわらず、別に定めるもののほか、教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)の趣旨に則り、なお従前の例による。

第九十条の二〔青年学校の廃止〕

 青年学校は、昭和二十三年三月三十一日をもって、これを廃止する。

第九十条の三〔従前の中学校等の廃止〕

 従前の規定による中学校、高等女学校及び実業学校は、昭和二十六年三月三十一日をもって廃止する。

第九十条の四〔従前の盲学校等の廃止〕

 従前の規定による盲学校及び聾唖学校は、昭和二十五年三月三十一日をもって廃止する。

第九十一条〔従前の規定による学校が従前の規定による他の学校となる場合〕

 学校教育法第九十八条の規定により、従前の規定による学校が、従前の規定による他の学校になる場合においては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

第九十二条〔国民学校の各課程修了者の切替〕

@ この省令適用の際、左表の上欄に掲げる学校の課程を修了した者は、これを下欄のように編入し、又は入学させる。

国民学校(師範教育令による附属国民学校並びに盲学校及聾唖学校令による盲学校及び聾唖学校の初等部を含む。)、国民学校に準ずる各種学校又は国民学校に類する各種学校の初等科の左記学年の課程を修了した者 学校教育法による小学校又は中学校へ編入し、又は入学させる学年
第一学年を修了した者 小学校第二学年
第二学年を修了した者 小学校第三学年
第三学年を修了した者 小学校第四学年
第四学年を修了した者 小学校第五学年
第五学年を修了した者 小学校第六学年
第六学年を修了した者 中学校第一学年
国民学校初等科修了を入学資格とする中等学校(師範教育令による附属中学校及び附属高等女学校並びに盲学校及聾唖学校令による盲学校及び聾唖学校の中等部を含む。)の左記学年の課程を修了した者 学校教育法による中学校へ編入する学年
第一学年を修了した者 第二学年
第二学年を修了した者 第三学年

A この省令適用の際、左表の上欄に掲げる学校の課程を修了した者は、これを下欄のように編入することができる。

国民学校高等科(師範教育令による附属国民学校高等科を含む。)及び青年学校普通科(師範教育令による附属青年学校の普通科を含む。)の左記学年の課程を修了した者 学校教育法による中学校へ編入できる学年
第一学年を修了した者 第二学年
第二学年を修了した者 第三学年
国民学校特修科又は青年学校本科の左記学年の課程を修了した者 学校教育法による中学校へ編入できる学年
第一学年を修了した者 第三学年

B 国民学校高等科修了を入学資格とする中学校、高等女学校及び実業学校の第一学年に入学した者は、これを学校教育法による中学校の第三学年に入学した者とみなす。

C 幼稚園令による幼稚園(師範教育令による附属幼稚園及び盲学校及聾唖学校令による盲学校及び聾唖学校の初等部の予科を含む。)に在園する幼児は、これをそのまま学校教育法による幼稚園に編入する。

D 私立学校令によってのみ設立された学校(別に定めるものを除く。)に在学する者は、これを学校教育法第八十三条の規定による各種学校の在学者として、編入する。

第九十二条の二〔中学校等の各種課程の修了者の切替〕

 この省令適用の際、左表の上欄に掲げる学校の課程を修了した者は、これを下欄のように編入することができる。

国民学校初等科修了を入学資格とする中等学校(師範教育令による附属中学校及び附属高等女学校並びに盲学校及聾唖学校令による盲学校及び聾唖学校の中等部を含む。)の左記学年の課程を修了した者 学校教育法による高等学校(盲学校及び聾学校の高等部を含む。)の全日制の課程へ編入することのできる学年
第四学年 第二学年
第五学年 第三学年
国民学校高等科修了を入学資格とする中等学校(夜間の課程を除く。)の左記学年の課程を修了した者 学校教育法による高等学校(盲学校及び聾学校の高等部を含む。)の全日制の課程へ編入することのできる学年
第二学年 第二学年
第三学年 第三学年
修業年限四年の高等女学校卒業程度を入学資格とする高等女学校の高等科若しくは専攻科の左記学年の課程を修了した者 学校教育法による高等学校(盲学校及び聾学校の高等部を含む。)の全日制の課程へ編入することのできる学年
第一学年 第三学年
修業年限四年の実業学校卒業程度を入学資格とする実業学校専攻科の左記学年の課程を修了した者 学校教育法による高等学校(盲学校及び聾学校の高等部を含む。)の全日制の課程へ編入することのできる学年
第一学年 第三学年

第九十二条の三〔旧大学等の各課程修了者の切替〕

@ 左表の上欄に掲げる従前の規定による学校の課程を修了し、又はこれらの学校を卒業した者は、これを学年の初めにおいて下欄のように大学に編入し、又は入学させることができる。

従前の規定による大学学部の左記学年の課程を修了した者 学校教育法による大学(短期大学を除く。)へ編入した場合の在学すべき年数
第一学年を修了した者(学年制をとらない大学学部にあっては一年間在学した者) 一年以上

 

従前の規定による大学予科、高等学校高等科、中等学校卒業程度を入学資格とする専門学校の本科若しくは予科、教員養成諸学校(師範学校及び青年師範学校については本科に限る。)又は従前の規定による大学においては高等学校高等科若しくは専門学校本科と同等以上の学校としてその卒業者について大学の入学資格を認めた学校の左記学年の課程を修了し、又はこれらの学校を卒業した者 学校教育法による大学(短期大学を除く。)へ入学し又は編入した場合の在学すべき年数 短期大学へ入学し又は編入した場合の在学すべき年数
修業年限二年の短期大学の場合 修業年限三年の短期大学の場合
第一学年を修了した者 四年以上 二年以上 三年以上
第二学年を修了した者 三年以上 一年以上 二年以上
第三学年を修了し又は卒業した者 二年以上 一年以上
第四学年を修了し又は卒業した者 一年以上

高等学校卒業程度を入学資格とする従前の規定による専門学校本科又は予科に入学し、左記学年の課程を修了し、又はこれらの学校を卒業した者 学校教育法による大学(短期大学を除く。)へ編入した場合の在学すべき年数 短期大学へ編入した場合の在学すべき年数
修業年限二年の短期大学の場合 修業年限三年の短期大学の場合
第一学年を修了した者 三年以上 一年以上 二年以上
第二学年を修了し又は卒業した者 二年以上 一年以上
第三学年を修了し又は卒業した者 一年以上

A 専門学校卒業程度検定規程(昭和十八年文部省令第四十六号)による専門学校卒業程度検定に合格した者は、前項の表の適用については、従前の規定による中等学校卒業程度を入学資格とする従前の規定による専門学校の本科の第三学年の課程又は高等学校卒業程度を入学資格とする従前の規定による専門学校本科第二学年の課程をそれぞれ修了し、又はこれらの学校を卒業した者とみなす。

B 旧高等学校高等科学力検定規程(大正十年文部省訓令)による高等学校高等科学力検定に合格した者は、第一項の表の適用については、従前の規定による高等学校高等科を卒業した者とみなす。

第九十二条の四〔新大学編入者の課程の履修〕

 前条の規定によって学校教育法による大学に編入し、又は入学した者は、その大学で定める課程を履修しなければならない。

第九十三条

 削除

第九十四条〔尋常小学校修了者の資格〕

@ 尋常小学校卒業者及び国民学校初等科修了者は、これを学校教育法による小学校の卒業者とみなす。

A 国民学校高等科、国民学校特修科及び青年学校普通科修了者は、これを学校教育法による中学校の第二学年修了者とみなす。

第九十四条の二〔中学校卒業者等の資格〕

 左表の上欄に掲げる従前の規定による学校の卒業者は、これを下欄に掲げる学校教育法による高等学校(学校教育法による盲学校及び聾学校の高等部を含む。)の全日制の課程の各学年の課程を修了した者と見なす。

国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の中等学校(盲学校及聾唖学校令による盲学校及び聾唖学校の中等部を含む。)の卒業者 第一学年
国民学校高等科修了を入学資格とする修業年限二年の中等学校の卒業者 第一学年
国民学校高等科修了を入学資格とする修業年限三年の夜間において授業を行う中等学校の卒業者 第一学年
国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限五年の中等学校(盲学校及聾唖学校令による盲学校及び聾唖学校の中等部を含む。)の卒業者 第二学年
国民学校高等科修了を入学資格とする修業年限三年の中等学校(夜間の課程を除く。)の卒業者 第二学年
国民学校高等科修了を入学資格とする修業年限四年の夜間において授業を行う中等学校の卒業者 第二学年

A 左表の上欄に規定する者は、これを下欄に掲げる学校教育法による高等学校(学校教育法による盲学校及び聾学校の高等部を含む。)の全日制の課程の各学年の課程を修了した者とみなす。

高等学校高等科入学資格試験に合格した者及び文部大臣において高等学校高等科入学に関し中学校第四学年修了者と同等以上の学力を有する者と指定した者 第一学年
専門学校入学者検定規程による試験検定に合格した者、専門学校入学者検定規程により指定した専門学校入学無試験検定を受験する資格を有する者、実業学校卒業程度検定規程による試験検定に合格した者及び高等試験令第七条により予備試験を受ける資格を有する者 第二学年

第九十四条の三〔中学校等の各学年の課程修了者の資格〕

 従前の規定による中学校、高等女学校又は実業学校の各学年の課程を修了した者の資格については、第九十二条及び第九十二条の二の規定による。

第九十四条の四〔従前の学校の卒業者の資格〕

 前四条に規定するもののほか、従前の規定による学校の卒業者の資格については、別にこれを定める。

第九十五条から第百七条の四まで

 削除

第百八条〔中学校の通信教育〕

 学校教育法第百五条の規定による通信教育については、別にこれを定める。

第百九条

 削除

第百十条

 削除

第百十一条

 削除


附則

〔昭和二八・一一・二七・文部省令第二五号〕

1 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年十月三十一日から適用する。

2 昭和二十八年度以前に編製義務の生じた学齢簿の様式については、学校教育法施行規則第三十条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。


附則

〔昭和二九・一○・三○・文部省令第二九号〕

1 この省令は、昭和二十九年十二月三日から施行する。

2 この省令施行の際、現に私立学校の校長(学長を除く。)の職にある者は、改正後の学校教育法施行規則第八条及び第九条の規定にかかわらず、引き続きその職にあることができる。


附則

〔昭和三一・四・一・文部省令第九号〕

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 この省令施行の際すでに転学により送付されている指導要録(進学により送付されているものを除く。)は、児童等が進学した場合におけるこの省令による改正後の学校教育法施行規則第十二条の三第二項の適用については、同条第三項の指導要録の写とみなす。

3 この省令施行の際すでに進学又は転学により送付されている指導要録は、児童等が転学した場合におけるこの省令による改正後の学校教育法施行規則第十二条の三第三項の適用については、同項の指導要録の写とみなす。

4 この省令施行の際すでに作成されている指導要録の抄本は、この省令による改正後の学校教育法施行規則第十五条第二項及び第三項の規定にかかわらず、なお、従前の例により保存するものとする。ただし、その保存の期間は、二十年とする。


附則

〔昭和三一・七・二五文部省令第二二号抄〕
〔改正沿革〕平成元文部省令第三号

 この省令は、昭和三十一年十月一目から施行する。


附則

〔昭和三三・八・二八・文部省令第二五号〕
〔改正沿革〕昭和三五文部省令第一六号

1 この省令は、昭和三十三年九月一日から施行する。ただし、小学校の教育課程(道徳に係る部分を除く。以下中学校の教育課程について同じ。)については、改正後の第二十四条から第二十五条の二まで及び第七十三条の十三の規定にかかわらず、昭和三十六年三月三十一日まで、中学校の教育課程については、改正後の第五十三条第五十四条第五十五条で準用する第二十五条の二及び第七十三条の十三の規定にかかわらず、昭和三十七年三月三十一日まで、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

2 昭和三十三年九月一日から昭和三十四年三月三十一日までの間における道徳の授業時数については、別表第一道徳の項中「三四(一)」及び「三五(一)」とあるのは「二○(一)」と、別表第二道徳の項中「三五(一)」とあるのは「二○(一)」と読み替えるものとする。

3 高等学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校の教育課程については、改正後の第六十五条及び第七十三条の九第二項において準用する第二十五条の規定にかかわらず、当分の間、別に定めるもののほか、なお従前の例による。


附則

〔昭和三五・一○・一五・文部省令第一六号抄〕
〔改正沿革〕昭和三九文部省令第五号・四一第三号

1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の学校教育法施行規則第五十七条第五十七条の二及び第六十三条の二の規定は、昭和三十八年四月一日以降高等学校の第一学年に入学した生徒に係る教育課程及び全課程の修了の認定から適用する。

2 前項の規定により、この省令による改正後の学校教育法施行規則第五十七条及び第五十七条の二の規定が適用されるまでの高等学校の教育課程については、なお従前の例による。

3 中学校の教育課程については、この省令による改正後の第五十三条及び第五十四条の二の規定にかかわらず、昭和三十七年三月三十一日まで、盲学校、聾学校若しくは養護学校又はこれらの学校の部の教育課程については、それぞれこの省令による改正後の第七十三条の十の規定に基づき教育課程の基準として公示された盲学校学習指導要領、聾学校学習指導要領又は養護学校学習指導要領が盲学校、聾学校若しくは養護学校又はこれらの学校の部の教育課程について適用されるまでの間は、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。


附則

〔昭和三七・六・一・文部省令第二八号抄〕

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 学校教育法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百六十六号。以下「改正法」という。)の施行の際、現に改正法による改正前の学校教育法(以下「旧法」という。)第四条の規定により高等学校の通信教育の開設についてされている認可は、改正法による改正後の学校教育法(以下「新法」という。)第四条の規定により、当該高等学校の所在する都道府県の区域を通信教育を行なう区域とする高等学校の通信制の課程の設置についてされた認可とみなす。

3 改正法施行の際、現に高等学校の通信教育を受けている生徒が旧法第四十五条第一項の規定により行なわれた高等学校の通信教育により既に修得した科目の単位数及び指導を受けた特別教育活動の時間数は、新法第四十五条第一項の規定による通信制の課程で行なわれた教育により修得した科目の単位数及び指導を受けた特別教育活動の時間数とみなす。


附則

〔昭和四一・二・二一・文部省令第三号抄〕

l この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の第七十三条の九及び第七十三条の十三第六項において準用する第六十三条の二の規定は、昭和四十一年四月一日以降盲学校又は聾学校の高等部の第一学年に入学した生徒に係る教育課程及び全課程の修了の認定から適用する。

2 前項の規定により、この省令による改正後の第七十三条の九の規定が適用されるまでの盲学校及び聾学校の高等部の教育課程については、なお従前の例による。


附則

〔昭和四一・七・一・文部省令第三五号〕
〔改正沿革〕昭和四三文部省令第三○号

1 この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。

2 当分の間、保護者が従前の規定により尋常小学校若しくは国民学校に就学させる義務を猶予若しくは免除された者又は保護者が従前の規定若しくは学校教育法第二十三条(同法第三十九条第三項で準用する場合を含む。)の規定による就学させる義務の猶予若しくは免除を受けず、かつ、これらの学校若しくは中学校を卒業することができなかった者で、これらの規定による就学させる義務の猶予若しくは免除を受けることのできる事由に相当する事由があったと文部大臣が認めたものは、学校教育法施行規則第六十三条の規定の適用については、同条第三号に掲げる保護者が就学させる義務を猶予又は免除された子女とみなす。


附則

〔昭和四三・七・一一・文部省令第二五号〕
〔改正沿革〕昭和四六文部省令第六号

 この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、中学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校の中学部の教育課程については、改正後の第五十五条第七十三条の八第七十三条の十一及び第七十三条の十三の規定にかかわらず、昭和四十七年三月三十一日まで、なお従前の例による。


附則

〔昭和四五・一○・一五・文部省令第二三号〕

1 この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。ただし、改正後の学校教育法施行規則第五十七条及び別表第三の規定は、同日以降高等学校の第一学年に入学した生徒に係る教育課程から適用する。

2 前項の規定により改正後の学校教育法施行規則第五十七条及び別表第三の規定が適用されるまでの高等学校の教育課程については、なお従前の例による。


附則

〔昭和四七・一○・二七・文部省令第四六号〕

1 この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。

2 改正後の学校教育法施行規則第七十三条の九第七十三条の十一及び第七十三条の十四第一項(養護学校に係る部分に限る。)又は第二項並びに別表第四別表第五及び別表第六の規定は、昭和四十八年四月一日以降盲学校、聾学校又は養護学校の高等部の第一学年に入学した生徒に係る教育課程及び全課程の修了の認定から適用する。

3 前項の規定により改正後の学校教育法施行規則第七十三条の九及び第七十三条の十一並びに別表第四及び別表第五の規定が適用されるまでの盲学校又は聾学校の高等部の教育課程については、なお従前の例による。


附則

〔昭和四九・八・八・文部省令第三八号〕
〔改正沿革〕平成元文部省令第三号

 この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。


附則

〔昭和五一・五・三一・文部省令第二九号〕

 この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年六月一日)から施行する。


附則

〔昭和五一・七・二四・文部省令第三二号〕

1 この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

2 第二条の規定による改正後の学校教育法施行規則第七十二条の四の規定は、昭和五十二年四月一日以降高等専門学校の第一学年に入学する学生に係る全課程修了の認定から適用する。


附則

〔昭和五二・七・二三・文部省令第三○号〕

 この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、中学校の教育課程については、改正後の学校教育法施行規則第五十三条第二項、第五十四条及び別表第二の規定にかかわらず、昭和五十六年三月三十一日まで、なお従前の例による。


附則

〔昭和五三・八・三○文部省令第三一号〕
〔改正沿革〕昭和五四文部省令第二五号

1 この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、第六十三条の二の改正規定は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 改正後の学校教育法施行規則第五十七条及び別表第三の規定は、昭和五十七年四月一日以降高等学校の第一学年に入学した生徒に係る教育課程から適用する。

3 前項の規定により改正後の学校教育法施行規則第五十七条及び別表第三の規定が適用されるまでの高等学校の教育課程については、なお従前の例による。


附則

〔昭和五四・七・二・文部省令第一九号〕
〔改正沿革〕昭和五四文部省令第二五号

1 この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、第七十三条の八の改正規定は昭和五十六年四月一日から、第七十三条の九別表第四別表第五及び別表第六の改正規定は昭和五十七年四月一日から施行する。

2 改正後の学校教育法施行規則第七十三条の九別表第四別表第五及び別表第六の規定は、昭和五十七年四月一日以降盲学校、聾学校又は養護学校の高等部の第一学年に入学した生徒に係る教育課程から適用する。

3 前項の規定により改定後の学校教育法施行規則第七十三条の九別表第四別表第五及び別表第六の規定が適用されるまでの盲学校、聾学校又は養護学校の高等部の教育課程については、なお従前の例による。


附則

〔平成元・三・一五・文部省令第一号〕
〔改正沿革〕平成元文部省令第四号・第四五号・五第三号

1 この省令は、平成二年四月一日から施行する。ただし、第五十四条及び別表第二の改正規定は平成三年四月一日から、第二十四条第二十四条の二及び別表第一の改正規定は平成四年四月一日から、第五十三条の改正規定は平成五年四月一日から、別表第三の改正規定は平成六年四月一日から施行する。

2 改正後の学校教育法施行規則(以下「新令」という。)第五十四条及び別表第二の規定は、平成三年四月一日以降中学校の第一学年に入学した生徒に係る教育課程から適用する。

3 前項の規定により新令第五十四条及び別表第二の規定が適用されるまでの中学校の教育課程については、なお従前の例による。

4 平成二年四月一日から、新令第二十四条の二第五十四条別表第一及び別表第二の規定が適用されるまでの間における第二十四条の二及び第五十四条の規定の適用については、これらの規定中「学級会活動、クラブ活動及び学級指導(学校給食に係るものを除く。)」とあるのは、「学級活動(学校給食に係るものを除く。)及びクラブ活動」とする。

5 新令別表第三の規定は平成六年四月一日以降高等学校の第一学年に入学した生徒(新令第六十四条の三第一項に規定する学年による教育課程の区分を設けない場合にあっては、同日以降に入学した生徒(新令第六十条の規定により入学した生徒で同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。))に係る教育課程から適用する。

6 前項の規定により新令別表第三の規定が適用されるまでの高等学校の教育課程については、なお従前の例による。

7 平成二年四月一日から新令別表第三の規定が適用されるまでの間における別表第三の規定の適用については、同表国語の項中「古典」とあるのは「古典、国語に関するその他の科目」と、同表社会の項中「政治・経済」とあるのは「政治・経済、社会に関するその他の科目」と、同表数学の項中「確率・統計」とあるのは「確率・統計、数学に関するその他の科目」と、同表理科の項中「地学」とあるのは「地学、理科に関するその他の科目」と、同表保健体育の項中「保健」とあるのは「保健、保健体育に関するその他の科目」と、同表芸術の項中「書道V」とあるのは「書道V、芸術に関するその他の科目」と、同表家庭の項中「児童福祉」とあるのは「児童福祉、課題研究」と、同表農業の項中「総合農業」とあるのは「総合農業、課題研究」と、同表工業の項中「工業英語」とあるのは「工業英語、課題研究」と、同表商業の項中「経営数学」とあるのは「経営数学、課題研究」と、同表水産の項中「水産製造機器」とあるのは「水産製造機器、課題研究」とする。


附則

〔平成元・三・二二・文部省令第三号抄〕

1 この省令は、平成元年四月一日から施行する。

4 国立及び公立の高等学校及び幼稚園の校長の資格については、当分の間、改正後の学校教育法施行規則(以下「新規則」という。)第八条中「専修免許状又は一種免許状(高等学校の校長にあっては、専修免許状)」とあるのは、「専修免許状、一種免許状又は二種免許状(高等学校の校長にあっては、専修免許状又は一種免許状)」とする。

5 この省令の施行の際現に校長又は教員(学長及び大学の教員並びに高等専門学校の校長及び教員を除く。以下同じ。)である者については、当分の間、小学校、中学校、盲学校、聾学校又は養護学校の校長の資格について新規則第八条中「専修免許状又は一種免許状(高等学校の校長にあっては、専修免許状)」とあるのは「専修免許状、 一種免許状又は二種免許状」とする。

6 高等学校及び幼稚園の教頭の資格については、当分の間、新規則第十条中「専修免許状又は一種免許状(高等学校の教頭にあっては、高等学校教諭の専修免許状)」とあるのは、「専修免許状、一種免許状又は二種免許状(高等学校の教頭にあっては、高等学校教諭の専修免許状又は一種免許状)」とする。

7 この省令の施行の際現に校長又は教員である者については、当分の間、小学校又は中学校の教頭の資格について新規則第十条中「専修免許状又は一種免許状(高等学校の教頭にあっては、高等学校教諭の専修免許状)」とあるのは「専修免許状、一種免許状又は二種免許状」とし、盲学校、聾学校又は養護学校の教頭の資格について同条中「各相当学校の教諭の専修免許状又は一種免許状(高等学校の教頭にあっては、高等学校教諭の専修免許状)」とあるのは「専修免許状、一種免許状又は二種免許状」とする。


附則

〔平成元・一○・二四・文部省令第四○号〕
〔改正沿革〕平成元文部省令第四六号

l この省令は、平成二年四月一日から施行する。ただし、第七十三条の七の改正規定は平成四年四月一日から、第七十三条の八第二項の改正規定中「選択教科は」の下に「、国語、社会、数学、理科」を加える部分及び同条第三項の改正規定は平成五年四月一日から、第七十三条の九別表第四別表第五及び別表第六の改正規定は平成六年四月一日から施行する。

2 改正後の学校教育法施行規則(以下「新令」という。)第七十三条の九別表第四別表第五及び別表第六の規定は平成六年四月一日以降盲学校、聾学校又は養護学校の高等部の第一学年に入学した生徒に係る教育課程から適用する。

3 前項の規定により新令第七十三条の九別表第四別表第五及び別表第六の規定が適用されるまでの盲学校、聾学校又は養護学校の高等部の教育課程については、なお従前の例による。

4 平成二年三月三十一日までに盲学校の高等部の第一学年に入学した生徒に係る教育課程についての平成二年四月一日から新令別表第四の規定が適用されるまでの間における別表第四の規定の適用については、同表国語の項中「古典」とあるのは「古典、国語に関するその他の科目」と、同表社会の項中「政治・経済」とあるのは「政治・経済、社会に関するその他の科目」と、同表数学の項中「確率・統計」とあるのは「確率・統計、数学に関するその他の科目」と、同表理科の項中「地学」とあるのは「地学、理科に関するその他の科目」と、同表保健体育の項中「保健」とあるのは「保健、保健体育に関するその他の科目」と、同表芸術の項中「書道V」とあるのは「書道V、芸術に関するその他の科目」と、同表家庭の項中「児童福祉」とあるのは「児童福祉、課題研究」と、同表調律の項中「楽器修理」とあるのは「楽器修理、課題研究」と、同表保健理療の項中「保健理療実習U」とあるのは「保健理療実習U、課題研究」と、同表理療の項中「理療実習U」とあるのは「理療実習U、課題研究」と、同表理学療法の項中「臨床実習」とあるのは「臨床実習、課題研究」とする。

5 平成二年四月一日から平成六年三月三十一日までの間に盲学校の高等部の第一学年の入学した生徒に係る教育課程についての平成二年四月一日から新令別表第四の規定が適用されるまでの間における別表第四の規定の適用については、同表国語の項中「古典」とあるのは「古典、国語に関するその他の科目」と、同表社会の項中「政治・経済」とあるのは「政治・経済、社会に関するその他の科目」と、同表数学の項中「確率・統計」とあるのは「確率・統計、数学に関するその他の科目」と、同表理科の項中「地学」とあるのは「地学、理科に関するその他の科目」と、同表保健体育の項中「保健」とあるのは「保健、保健体育に関するその他の科目」と、同表芸術の項中「書道V」とあるのは「書道V、芸術に関するその他の科目」と、同表家庭の項中「児童福祉」とあるのは「児童福祉、課題研究」と、同表調律の項中「楽器修理」とあるのは「楽器修理、課題研究」と、同表保健理療の項中「保健理療概説、基礎医学T、基礎医学U、観察検査、保健理療臨床各論、保健理療理論、保健理療実習T、保健理療実習U」とあるのは「保健理療概論、衛生・公衆衛生、解剖・生理、病理、臨床医学、リハビリテーション医学、東洋医学一般、保健理療理論、保健理療臨床論、保健理療基礎実習、保健理療臨床実習、課題研究」と、同表理療の項中「解剖学、生理学、病理学、衛生学、診察概論、理療臨床学、東洋医学概論、経穴概論、理療理論、理療実習T、理療実習U」とあるのは「衛生学・公衆衛生学、解剖学、生理学、病理学概論、臨床医学総論、臨床医学各論、リハビリテーション医学、東洋医学概論、経絡経穴概論、理療理論、理療臨床論、理療基礎実習、理療臨床実習、課題研究」と、同表理学療法の項中「病理学、臨床心理学、一般臨床医学、整形外科学、臨床神経学、精神医学、運動療法、日常生活動作、義肢装具、検査測定、物理療法、臨床実習」とあるのは「病理学概論、臨床心理学、リハビリテーション概論、リハビリテーション医学、一般臨床医学、内科学、整形外科学、神経内科学、精神医学、小児科学、人間発達学、理学療法概論、臨床運動学、理学療法評価法、運動療法、物理療法、日常生活活動、生活環境論、義肢装具学、理学療法技術論、臨床実習、課題研究」とする。

6 平成二年四月一日から新令別表第五の規定が適用されるまでの間における別表第五の規定の適用については、同表国語の項中「古典」とあるのは「古典、国語に関するその他の科目」と、同表社会の項中「政治・経済」とあるのは「政治・経済、社会に関するその他の科目」と、同表数学の項中「確率・統計」とあるのは「確率・統計、数学に関するその他の科目」と、同表理科の項中「地学」とあるのは「地学、理科に関するその他の科目」と、同表保健体育の項中「保健」とあるのは「保健、保健体育に関するその他の科目」と、同表芸術の項中「書道V」とあるのは「書道V、芸術に関するその他の科目」と、同表家庭の項中「児童福祉」とあるのは「児童福祉、課題研究」と、同表農業の項中「総合農業」とあるのは「総合農業、課題研究」と、同表工業の項中「工業英語」とあるのは「工業英語、課題研究」と、同表商業の項中「タイプライティング」とあるのは「タイプライティング、課題研究」と、同表印刷の項中「印刷実習」とあるのは「印刷実習、課題研究」と、同表理容・美容の項中「美容理論・実習」とあるのは「美容理論・実習、課題研究」と、同表クリーニングの項中「クリーニング実習」とあるのは「クリーニング実習、課題研究」と、同表歯科技工の項中「歯科技工実習」とあるのは「歯科技工実習、課題研究」とする。

7 平成二年四月一日から新令別表第六の規定が適用されるまでの間における別表第六の規定の適用については、同表国語の項中「古典」とあるのは「古典、国語に関するその他の科目」と、同表社会の項中「政治・経済」とあるのは「政治・経済、社会に関するその他の科目」と、同表数学の項中「確率・統計」とあるのは「確率・統計、数学に関するその他の科目」と、同表理科の項中「地学」とあるのは「地学、理科に関するその他の科目」と、同表保健体育の項中「保健」とあるのは「保健、保健体育に関するその他の科目」と、同表芸術の項中「書道V」とあるのは「書道V、芸術に関するその他の科目」と、同表家庭の項中「手芸」とあるのは、「手芸、課題研究」と、同表農業の項中「草花」とあるのは「草花、課題研究」と、同表工業の項中「木材工芸」とあるのは「木材工芸、課題研究」と、同表商業の項中「タイプライティング」とあるのは「タイプライティング、課題研究」とする。


附則

〔平成三・三・一五・文部省令第一号〕
〔改正沿革〕平成五文部省令第二九号

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 改正後の学校教育法施行規則(以下「新令」という。)第十二条の三第二項及び第三項の規定は、幼稚園(盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部を含む。以下同じ。)、小学校(盲学校、聾学校及び養護学校の小学部を含む。以下同じ。)及び中学校(盲学校、聾学校及び養護学校の中学部を含む。以下同じ。)については、平成四年四月一日以降に児童等が進学又は転学した場合から適用し、高等学校(盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。以下同じ。)、大学、短期大学及び高等専門学校については、平成六年四月一日以降に生徒等が進学又は転学した場合から適用する。

3 新令第十五条第二項の規定は、幼稚園については平成二年四月一日以降に作成された指導要録及びその写しから、小学校については平成四年四月一日以降に作成された指導要録及びその写しから、中学校については平成三年四月一日以降に第一学年に入学した生徒に係る指導要録及びその写しから、高等学校については平成六年四月一日以降に第一学年に入学した生徒(新令第六十四条の三第一項に規定する学年による教育課程の区分を設けない場合にあっては、同日以降に入学した生徒(新令第六十条の規定により入学した生徒で同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。))に係る指導要録及びその写しから、大学、短期大学及び高等専門学校については、平成六年四月一日以降に作成された指導要録及びその写しから、それぞれ適用する。


附則

〔平成三・一一・一四・文部省令第四五号〕

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正前の学校教育法施行規則第六十三条第二号又は第六十九条第二号の規定により指定されていた在外教育施設(以下この項において「施設」という。)の当該課程を修了した者(当該施設が第一条の規定による改正後の学校教育法施行規則第六十三条第二号又は第六十九条第二号の規定により認定された場合において、当該施設の当該課程を認定後に修了した者を除く。)は、それぞれ第一条の規定による改正後の学校教育法施行規則第六十三条第二号又は第六十九条第二号に掲げる者とみなす。


附則

〔平成六・一・一七・文部省令第一号〕

この省令は、平成六年四月一日から施行する。


附則

〔平成六・八・一○・文部省令第三四号〕

この省令は、公布の日から施行する。


附則

〔平成六・一一・二四・文部省令第四六号〕

この省令は、平成七年四月一日から施行する。


附則

〔平成六・一一・三○・文部省令第四八号〕

 この省令は、平成六年十二月一日から施行する。

 別表第一第二十四条の二関係)

区分 第1学年 第2学年 第3学年 第4学年 第5学年 第6学年
各教科の授業時数 国語 306 315 280 280 210 210
社会 105 105 105 105
算数 136 175 175 175 175 175
理科 105 105 105 105
生活 102 105
音楽 68 70 70 70 70 70
図画工作 68 70 70 70 70 70
家庭 70 70
体育 102 105 105 105 105 105
道徳の授業時数 34 35 35 35 35 35
特別活動の授業時数 34 35 35 70 70 70
総授業時数 850 910 980 1,015 1,015 1,015

 備考

一 この表の授業時数の一単位時間は、四十五分とする。
二 特別活動の授業時数は、小学校学習指導要領で定める学級活動(学校給食に係るものを除く。)及びクラブ活動に充てるものとする。
三 第二十四条第二項の場合において、道徳のほかに宗教を加えるときは、宗教の授業時数をもってこの表の道徳の授業時数の一部に代えることができる。(別表第二の場合においても同様とする。)

 別表第二第五十四条関係)

区分

第1学年

第2学年

第3学年

必修教科の授業時数 国語 175 140 140
社会 140 140 70〜105
数学 105 140 140
理科 105 105 105〜140
音楽 70 35〜70 35〜70
美術 70 35〜70 35〜70
保健体育 105 105 105〜140
技術・家庭 70 70 70〜105
道徳の授業時数 35 35 35
特別活動の授業時数 35〜70 35〜70 35〜70
選択教科等に充てる授業時数 105〜140 105〜210 140〜280
総授業時数 1,050 1,050 1,050

 備考

一 この表の授業時数の一単位時間は、五十分とする。
二 特別活動の授業時数は、中学校学習指導要領で定める学級活動(学校給食に係るものを除く。以下この号において同じ。)及びクラブ活動に充てるものとする。ただし、必要がある場合には、学級活動の授業時数のみに充てることができる。
三 選択教科等に充てる授業時数は、選択教科の授業時数に充てるほか、特別活動の授業時数の増加に充てることができる。
四 選択教科の授業時数については、外国語は各学年において百五から百四十までを標準とし、外国語以外の選択教科は中学校学習指導要領で定めるところによる。

 別表第三第五十七条関係)

各教科

各教科に属する科目

国語 国語T、国語U、国語表現、現代文、現代語、古典T、古典U、古典講読、国語に関するその他の科目
地理歴史 世界史A、世界史B、日本史A、日本史B、地理A、地理B、地理歴史に関するその他の科目
公民 現代社会、倫理、政治・経済、公民に関するその他の科目
数学 数学T、数学U、数学V、数学A、数学B、数学C、数学に関するその他の科目
理科 総合理科、物理TA、物理TB、物理U、化学TA、化学TB、化学U、生物TA、生物TB、生物U、地学TA、地学TB、地学U、理科に関するその他の科目
保健体育 体育、保健、保健体育に関するその他の科目
芸術 音楽T、音楽U、音楽V、美術T、美術U、美術V、工芸T、工芸U、工芸V、書道T、書道U、書道V、芸術に関するその他の科目
外国語 英語T、英語U、オーラル・コミュニケーションA、オーラル・コミュニケーションB、オーラル・コミュニケーションC、リーディング、ライティング、ドイツ語、フランス語、外国語に関するその他の科目
家庭 家庭一般、生活技術、生活一般、家庭情報処理、課題研究、被服、食物、保育、家庭経営、住居、家庭看護・福祉、消費経済、被服製作、被服材料、被服管理、服飾デザイン、手芸、調理、栄養、食品、食品衛生、公衆衛生、保育原理・技術、小児保健、児童心理、児童福祉、家庭に関するその他の科目
農業 農業基礎、農業情報処理、総合実習、課題研究、作物、栽培環境、農業経営、野菜、果樹、草花、畜産、飼料、農業機械、養蚕、育林、林業土木、林業経営、林産加工、測量、農業土木設計、農業土木施工、農業水利、農地開発、食品製造、食品化学、応用微生物、食品製造機器、生物工学基礎、造園計画、造園緑化材料、造園施工・管理、農業経済、農業会計、食品流通、食品加工、生活園芸、農業に関するその他の科目
工業 工業基礎、実習、製図、工業数理、情報技術基礎、課題研究、機械工作、機械設計、原動機、計測・制御、電子機械、電子機械応用、自動車工学、自動車整備、造船工学、電気基礎、電気機器、電力技術、電子技術、電力応用、電子回路、電子計測制御、通信技術、電子情報技術、プログラミング技術、ハードウェア技術、ソフトウェア技術、コンピュータ応用、工業計測技術、建築構造、建築施工、建築構造設計、建築計画、建築法規、設備計画、空気調和設備、衛生・防災設備、設備施工、測量、土木施工、土木設計、水理、土質力学、土木計画、地質工学、工業化学、化学工業、化学工学、化学システム技術、化学工業安全、環境工学、環境保全、材料製造技術、工業材料、材料加工、セラミック化学、セラミック材料、セラミック技術、セラミック工業、繊維製品、繊維技術、染織デザイン、染色技術、インテリア計画、インテリア装備、インテリアエレメント生産、木材工芸、デザイン史、デザイン技術、デザイン材料、電子基礎、工業管理技術、工業英語、材料技術基礎、工業に関するその他の科目
商業 流通経済、簿記、情報処理、計算事務、総合実践、課題研究、商品、マーケティング、商業デザイン、商業経済、経営、商業法規、英語実務、国際経済、工業簿記、会計、税務会計、文書処理、プログラミング、情報管理、経営情報、商業に関するその他の科目
水産 水産一般、水産情報処理、総合実習、課題研究、漁業、航海・計器、漁船運用、水産経済、船用機関、水産工学、機械設計工作、電気工学、通信工学、通信技術、電気通信理論、水産情報技術、栽培漁業、水産生物、漁場環境、操船、水産食品製造、水産食品化学、水産食品衛生、水産食品流通、水産に関するその他の科目
看護 看護基礎医学、基礎看護、成人看護、母子看護、看護臨床実習、看護情報処理、看護に関するその他の科目
理数 理数数学T、理数数学U、理数物理、理数化学、理数生物、理数地学、理数に関するその他の科目
体育 体育理論、体操、スポーツT、スポーツU、スポーツV、ダンス、野外活動、体育に関するその他の科目
音楽 音楽理論、音楽史、演奏法、ソルフェージュ、声楽、器楽、作曲、音楽に関するその他の科目
美術 美術概論、美術史、素描、構成、絵画、版画、彫刻、ビジュアルデザイン、クラフトデザイン、図法・製図、映像、コンピュータ造形、環境造形、美術に関するその他の科目
英語 総合英語、英語理解、英語表現、外国事情、英語一般、時事英語、LL演習、英語に関するその他の科目
その他特に必要な教科 当該教科に関する科目

 別表第四第七十三条の九関係)

各教科

各教科に属する科目

国語 国語T、国語U、国語表現、現代文、現代語、古典T、古典U、古典講読、国語に関するその他の科目
地理歴史 世界史A、世界史B、日本史A、日本史B、地理A、地理B、地理歴史に関するその他の科目
公民 現代社会、倫理、政治・経済、公民に関するその他の科目
数学 数学T、数学U、数学V、数学A、数学B、数学C、数学に関するその他の科目
理科 総合理科、物理TA、物理TB、物理U、化学TA、化学TB、化学U、生物TA、生物TB、生物U、地学TA、地学TB、地学U、理科に関するその他の科目
保健体育 体育、保健、保健体育に関するその他の科目
芸術 音楽T、音楽U、音楽V、美術T、美術U、美術V、工芸T、工芸U、工芸V、書道T、書道U、書道V、芸術に関するその他の科目
外国語 英語T、英語U、オーラル・コミュニケーションA、オーラル・コミュニケーションB、オーラル・コミュニケーションC、リーディング、ライティング、外国語に関するその他の科目
家庭 家庭一般、生活技術、生活一般、家庭情報処理、課題研究、被服、食物、保育、家庭経営、住居、家庭看護・福祉、消費経済、被服製作、被服材料、被服管理、服飾デザイン、手芸、調理、栄養、食品、食品衛生、公衆衛生、保育原理・技術、小児保健、児童心理、児童福祉、家庭に関するその他の科目
音楽 音楽理論、音楽史、演奏法、ソルフェージュ、声楽、器楽、作曲、音楽に関するその他の科目
調律 調律理論、楽器構造、調律実習、整調実習、楽器修理、課題研究、調律に関するその他の科目
保健理療 保健理療概論、衛生、公衆衛生、解剖・生理、病理、臨床医学、リハビリテーション医学、東洋医学一般、保健理療理論、保健理療臨床論、保健理療基礎実習、保健理療臨床実習、保健理療情報処理、課題研究、保健理療に関するその他の科目
理療 理療概論、衛生学・公衆衛生学、解剖学、生理学、病理学概論、臨床医学総論、臨床医学各論、リハビリテーション医学、東洋医学概論、経絡経穴概論、理療理論、理療臨床論、理療基礎実習、理療臨床実習、理療情報処理、課題研究、理療に関するその他の科目
理学療法 解剖学、生理学、運動学、病理学概論、臨床心理学、リハビリテーション概論、リハビリテーション医学、一般臨床医学、内科学、整形外科学、神経内科学、精神医学、小児科学、人間発達学、理学療法概論、臨床運動学、理学療法評価法、運動療法、物理療法、日常生活活動、生活環境論、義肢装具学、理学療法技術論、臨床実習、理学療法情報処理、課題研究、理学療法に関するその他の科目
その他特に必要な教科 当該教科に関する科目

 別表第五第七十三条の九関係)

各教科

各教科に属する科目

国語 国語T、国語U、国語表現、現代文、現代語、古典T、古典U、古典講読、国語に関するその他の科目
地理歴史 世界史A、世界史B、日本史A、日本史B、地理A、地理B、地理歴史に関するその他の科目
公民 現代社会、倫理、政治・経済、公民に関するその他の科目
数学 数学T、数学U、数学V、数学A、数学B、数学C、数学に関するその他の科目
理科 総合理科、物理TA、物理TB、物理U、化学TA、化学TB、化学U、生物TA、生物TB、生物U、地学TA、地学TB、地学U、理科に関するその他の科目
保健体育 体育、保健、保健体育に関するその他の科目
芸術 音楽T、音楽U、音楽V、美術T、美術U、美術V、工芸T、工芸U、工芸V、書道T、書道U、書道V、芸術に関するその他の科目
外国語 英語T、英語U、オーラル・コミュニケーションA、オーラル・コミュニケーションB、オーラル・コミュニケーションC、リーディング、ライティング、外国語に関するその他の科目
家庭 家庭一般、生活技術、生活一般、家庭情報処理、課題研究、被服、食物、保育、家庭経営、住居、家庭看護、福祉、消費経済、被服製作、被服材料、被服管理、服飾デザイン、手芸、調理、栄養、食品、食品衛生、公衆衛生、保育原理・技術、小児保健、児童心理、児童福祉、家庭に関するその他の科目
農業 農業基礎、農業情報処理、総合実習、課題研究、作物、栽培環境、農業経営、野菜、果樹、草花、畜産、飼料、農業機械、造園計画、造園緑化材料、造園施工・管理、食品加工、生活園芸、農業に関するその他の科目
工業 工業基礎、実習、製図、工業数理、情報技術基礎、課題研究、機械工作、機械設計、原動機、計測・制御、電子機械、電子機械応用、自動車工学、自動車整備、電気基礎、電気機器、電力技術、電子技術、電子回路、電子情報技術、プログラミング技術、ハードウェア技術、ソフトウェア技術、コンピュータ応用、工業化学、化学工業、化学システム技術、材料製造技術、工業材料、材料加工、セラミック化学、セラミック材料、セラミック技術、セラミック工業、繊維製品、繊維技術、染織デザイン、染色技術、インテリア計画、インテリア装備、インテリアエレメント生産、木材工芸、デザイン史、デザイン技術、デザイン材料、電子基礎、工業管理技術、工業英語、材料技術基礎、工業に関するその他の科目
商業 流通経済、簿記、情報処理、計算事務、総合実践、課題研究、商品、マーケティング、商業デザイン、商業経済、経営、商業法規、英語実務、国際経済、工業簿記、会計、税務会計、文書処理、プログラミング、情報管理、経営情報、商業に関するその他の科目
印刷 印刷概論、写真製版、印刷機械・材料、図案・製図、写真化学・光学、文書処理・管理、印刷情報技術基礎、画像技術、印刷総合実習、課題研究、印刷に関するその他の科目
理容・美容 衛生法規、生理解剖、消毒法、伝染病、公衆衛生、皮膚科学、理美容物理・化学、理美容社会、理容理論・実習、美容理論・実習、理美容情報処理、課題研究、理容・美容に関するその他の科目
クリーニング クリーニング法規、公衆衛生、クリーニング理論、繊維、クリーニング機器・装置、クリーニング実習、課題研究、クリーニングに関するその他の科目
美術 美術概論、美術史、素描、構成、絵画、版画、彫刻、ビジュアルデザイン、クラフトデザイン、図法・製図、映像、コンピュータ造形、環境造形、美術に関するその他の科目
歯科技工 歯科技工関係法規、歯科技工概論、歯牙解剖、有床義歯技工学、歯冠修復技工学、矯正技工学、小児歯科技工学、歯科鋳造学、歯科理工学、歯科技工実習、歯科技工情報処理、課題研究、歯科技工に関するその他の科目
その他特に必要な教科 当該教科に関する科目

 別表第六第七十三条の九関係)

各教科

各教科に属する科目

国語 国語T、国語U、国語表現、現代文、現代語、古典T、古典U、古典講読、国語に関するその他の科目
地理歴史 世界史A、世界史B、日本史A、日本史B、地理A、地理B、地理歴史に関するその他の科目
公民 現代社会、倫理、政治・経済、公民に関するその他の科目
数学 数学T、数学U、数学V、数学A、数学B、数学C、数学に関するその他の科目
理科 総合理科、物理TA、物理TB、物理U、化学TA、化学TB、化学U、生物TA、生物TB、生物U、地学TA、地学TB、地学U、理科に関するその他の科圏
保健体育 体育、保健、保健体育に関するその他の科目
芸術 音楽T、音楽U、音楽V、美術T、美術U、美術V、工芸T、工芸U、工芸V、書道T、書道U、書道V、芸術に関するその他の科目
外国語 英語T、英語U、オーラル・コミュニケーションA、オーラル・コミュニケーションB、オーラル・コミュニケーションC、リーディング、ライティング、外国語に関するその他の科目
家庭 家庭一般、生活技術、生活一般、家庭情報処理、課題研究、被服、食物、保育、家庭経営、住居、家庭看護・福祉、消費経済、被服製作、手芸、調理、栄養、食品、家庭に関するその他の科目
農業 農業基礎、農業情報処理、総合実習、課題研究、作物、野菜、果樹、草花、食品加工、生活園芸、農業に関するその他の科目
工業 工業基礎、実習、製図、工業数理、情報技術基礎、課題研究、機械工作、電気基礎、プログラミング技術、ハードウェア技術、材料加工、セラミック化学、セラミック材料、セラミック技術、セラミック工業、木材工芸、デザイン技術、工業に関するその他の科目
商業 流通経済、簿記、情報処理、計算事務、総合実践、課題研究、商品、商業デザイン、商業経済、経営、商業法規、工業簿記、会計、文書処理、プログラミング、商業に関するその他の科目
その他特に必要な教科 当該教科に関する科目

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